極めて不可解なことに、グーグルのブック検索和解を持ち出してフェアユース条項の弊害を唱える権利者団体代表が存在している。個別の事件はあまり取り上げないようにしているのだが、どれほど意味不明の言動でもそれなりの人物がそれなりの場で言うとどこかしらに影響して来ないとも限らないので、念のため、今回は、番外として、グーグルブック検索の話を取り上げたいと思う。(例えば、3月25日の著作権分科会の議事録(pdf)参照。) グーグルブック検索は、要するに図書館の蔵書なりをグーグルが自らスキャンしてサーバーにアップロードし全文検索を可能としているものであり、検索のみ可能とする場合や出版社・権利者と契約済みの場合、著作権切れの書籍は良いとして、当たり前の話だが、アメリカでも、営利企業がまだ保護期間が過ぎていない著作物の、かなりの部分なり全文なりを勝手に公衆に入手可能とすることにフェアユースが認められる余地は全