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栗原潔に関するmohnoのブックマーク (95)

  • JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース

    #今回はちょっと専門的な内容です 音楽教室(「学校の授業」ではありません)での音楽演奏に著作権料支払いを求める意向を示したJASRACに対してヤマハ音楽振興会や河合楽器を中心とする7団体が徴収に反対する連絡会「音楽教育を守る会」を設立したそうです(参考記事)。 双方にもっともな言い分があるので、法廷で争うのもいいんじゃないかと思います。以下のとおり、興味深い論点が満載です。話がややこしいので、一部抜けや誤解があるかもしれませんが、ご指摘頂ければ幸いです。 1)著作権法上の公衆の定義以前の記事(「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」)でも触れた「一人でも公衆」の話です。誰でも生徒になれて、生徒は全体としては多数なので、教室内での演奏でも「不特定多数」に向けた演奏であるというロジックですが、一般的な感覚からすると一番抵抗がある部分ではないでしょうか? こ

    JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース
    mohno
    mohno 2017/02/07
    「その米国でさえも、営利目的の音楽教室(専門学校や私立の音楽大学を含むかどうかASCAPに確認中です)は、著作権利用料を払っている状況」←“日本は”って言えなくなったねw
  • 鳥貴族対鳥二郎裁判:アメリカだったらどうなるか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「『鳥貴族』とそっくり? ロゴ使用禁止求め『鳥二郎』を提訴」なんてニュースがありました。 焼き鳥チェーン最大手「鳥貴族」(大阪市)が、ロゴマークやメニューがよく似た焼き鳥店を営業され損害を受けたとして、京阪神で「鳥二郎」を展開する経営会社に対し、ロゴの使用禁止や約6千万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。 鳥二郎は西日ででのみチェーン展開しているようで、私は現物が見られないですが、テレビ報道から判断する限り紛らわしいのは確かなようです。しかも、鳥二郎は鳥貴族の店舗と同じビルの真下や真上のフロアで営業することが多いそうです。"二郎"というネーミングも(少なくとも無意識的には)鳥貴族の姉妹店という印象を与えているかもしれません。実際、テレビ報道では、間違えて入ってしまった、姉妹店かと思ったとインタビューに答えている人がいました。 しかし、単に紛らわしいからと言って、損害賠償や差止め

    鳥貴族対鳥二郎裁判:アメリカだったらどうなるか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    mohno
    mohno 2015/04/22
    「競争によって安くておいしいものを食べられるようになることに越したことはない」を望むなら「似せずにやれ」というべきだろうな。区別できなきゃ競争にならん→「間違えて入ってしまった、姉妹店かと思ったと…」
  • アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上

    アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2014/08/27
    法制定当時に想定されていない用途(あるいは不法行為)だと訴えを起こすくらいはできそう(勝てるかどうかは別)。あとベルヌ条約第14条により個人用DVDでは映画の上映権は許諾されていないとみることもできそう。
  • アーロン・シュワルツの死とオープンデータについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前になりますが、RSSやReddit等にかかわった米国の開発者、ネット活動家であるアーロン・シュワルツ氏が26歳という若さで自殺をしたという衝撃的ニュースがありました(参考記事)。 自殺の理由は、JSTORという学術論文データベースから大量の電子文書を無断ダウンロードした疑いで逮捕・告訴され、重大な罰を受ける可能性が生じたことで心理的に疲弊してということであるとされています。ダウンロードの動機は「来的にオープンであるべき学術論文情報の提供に対して対価を取り、しかもその収益が著者ではなく出版社に回っているのはおかしい」ということだったそうです。 権利者側(JSTOR)が和解し、告訴を取り下げているにもかかわらず、検察当局が公訴したことについては非難の声が聞かれています。公訴の当事者であるオーティズ検事を罷免せよとの陳情も寄せられているようです(ソース)。米国の著作権侵害が非親告罪で

    アーロン・シュワルツの死とオープンデータについて | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2013/02/05
    「米国の著作権侵害が非親告罪であることの問題が露呈」←http://current.ndl.go.jp/e1211 によれば訴因に著作権侵害はないので、むしろ非親告罪でも使われなかったという話。
  • 著作権法改正:何が違法で何が合法なのかまとめてみた | 栗原潔のIT弁理士日記

    違法ダウンロード行為へのの刑事罰適用、アクセス制御を回避しての複製の違法化等を含む著作権改正法案が、6月15日に衆院で可決されました(参考記事)。このまま参院も通過して改正が成立してしまう可能性は高いと思います。 来であればこのトピックについてはもっと早く触れておくべきでしたが、いろいろと忙しくてブログが更新できておらずどうもすみません。 さて、メディアの記事タイトルで「リッピング違法化」などのちょっと省略し過ぎの用語が使われていることもあってか、一部で混乱が見られるようです。そこで、まずは、何が合法で、何が違法なのか、さらには、犯罪になるのか否かについてまとめてみます。 1.CDからのリッピング行為→今までもずっと合法です。今回の法改正が成立しても合法です。 通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲

    著作権法改正:何が違法で何が合法なのかまとめてみた | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2012/06/18
    「レンタル…おかしいと言って権利者以外の人が騒ぐのはお門違い」←CDが高いのも投票権付で大量買いさせるのも売る方も買う方も合意なのだから外野が騒ぐのはお門違い、なんだろうな。
  • Motorolaの買収に見るGoogleの苦悩 | 栗原潔のIT弁理士日記

    GoogleがMotorola Mobility(2011年1月に分社化したMotorolaの携帯事業会社)を125億ドルという巨額で買収する意図を発表した件が話題になっています(参照記事)。Motorola Mobilityの時価総額を考えると60%のプレミアムを支払っての買収であり、Google自身も認めるように特許ポートフォリオを固めるための買収というのが一致した見方です。 Googleは、ここのところ、AppleMicrosoftによるAndroid携帯機器メーカーに対する訴訟、および、OracleによるGoogle体への訴訟を初めとする特許攻撃に悩まされていました。ちょっと前にも書いたように、裁判において特許侵害が認められると、実施を完全に禁止するか、ライセンスするかの選択は特許権者の裁量なので訴えられた方はかなり不利になります。侵害が確定した時点で訴えられた側が取れる最善の

    Motorolaの買収に見るGoogleの苦悩 | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2011/08/16
    「Motorola自身もAppleやMSから特許攻撃を受けてきたわけですから、その時に使っているはず」「Google自身も…特許のライセンスがあってこそ成長できた会社」「Eric Schmidt氏…勝ち逃げ」
  • アクセス制御とコピー制御の違いとは | 栗原潔のIT弁理士日記

    コンテンツを権利者が望まない形で視聴されないようにするための技術的防止策としては大きくアクセス制御とコピー制御があります。両者は関連してはいますが別の概念です。この2つの違いを明確に理解しておくことは重要です。 コピー制御(コピー・コントロール、コピー・プロテクト、コピー・ガード)とは、文字通り、コピー(複製)を技術的に禁止することです。たとえば、CCCDのCDをリップしようとするとエラーになってリップできません(実際には機器によってリップできちゃうこともありますが、CCCD技術来の目的が達成されていればリップできません)。マクロビジョン等のアナログビデオのコピーガードシステムもダビング(コピー)そのものができなくなりますのでコピー制御技術の一種です。 一方、コピーは禁止しないのですがコピーしてできたもの視聴ができないようにするのはアクセス制御です。たとえば、DVDをPCにマウントする

    アクセス制御とコピー制御の違いとは | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2011/01/27
    基本は“アクセス制御を回避した複製”を禁じるだと思うけど、マジコンはいまだによくわからない。
  • iTunes on Cloudは日本で展開可能なのか(著作権法的な意味で) | 栗原潔のIT弁理士日記

    (追記:2011/02/22 12:30)エントリーは2011年1月24日付のものです。最新情報についてはこちらのエントリーをご参照下さい。 「まねきTV」および「ロクラク」の両方において知財高裁の判断を否定する最高裁判決が出たことで、コンテンツを事業者のサイトのサーバに置いておくと、外部から見た限りはプライベートなサービスのように見えても、行為の主体が事業者であるとされ結果的に違法となってしまうケースが増えそうです。 両判決については、ブログ「企業法務戦士の雑感」において詳しく分析がされています(「まねきTV」の方、「ロクラク」の方)。ブログ主さんは、両サービスが違法であるとの認定をされたことについては別としてその結論に至るまでの論理構成について大丈夫なのかという懸念を持たれているようですが、私もその点は同意見です。 前回も述べたように、今までは個人が所有していた機器で行っていたことを

    iTunes on Cloudは日本で展開可能なのか(著作権法的な意味で) | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2011/01/27
    「Apple がそんな遠慮はしない(cf. http://tinyurl.com/4txvzcz)」&「Appleに対して訴えを起こさない(cf.ポケットU)」に100カノッサ。MYUTAは実質的(≠法律的)に“着うた化”の問題だと思うけど。
  • 裁断済本流通問題にどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記

    いわゆる「自炊」ブームが始まった頃から、ヤフーオークションで「裁断済」書籍の流通が始まっていましたが、最近はその数が着実に増えているようです。 当然予想されることとして、裁断済を買った人は「自炊」して、またその裁断をオークションに出すことになるでしょう。現状では、ブックオフは裁断済を買い取ってくれないようです(参考ページ)が、需要が大きくなれば扱いを始めるかもしれません。こういう形で裁断が流通していくと、ヤフオク(あるいはブックオフ等)が手数料を得るだけで、出版社にも著作者にもまったく対価が渡らない状態で商用著作物が流通していくことになるので好ましくない状況ではあります。 しかし、 1.を買う 2.裁断して自分でスキャンする(いわゆる「自炊」) 3.裁断を(オークション等を経由して)他人に転売する 4.他人もまた「自炊」する 5. goto 3. というプロセスには(2.のスキ

    裁断済本流通問題にどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2010/08/20
    「権利者が正規の電子書籍を安価かつ簡便に買えるように」←無資格の税理士や弁護士が安価で活動するのを止めようとしても無駄だから、正規の税理士や弁護士が安価かつ遍在するように、と言うようなものだね。
  • Ustreamやニコ動で「ブルー・トレイン」のCDをかけてしまって大丈夫なのだろうか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    以前書いたとおり、JASRACの動画サイトに関する規約改定により、JASRACと正規契約を結んでいる動画サイト、すなわち、YouTube、ニコニコ動画、Zoome、Ustream等でJASRAC管理の外国曲の演奏をアップすることが可能になりました。 しかし、ここで許諾されるのは著作権に関してだけであり、レコード製作者の著作隣接権、いわゆる原盤権については範囲外なのでCDの音源を流すことは法律上はNGでした(なお、UstreamはJRCと別途契約し、一部のCDについては原盤権も利用可能としています)。 ここで重要なポイントとして、原盤権の存続期間は原則的ににレコードの最初の発行の翌年から起算して50年となっている点があります(著作権法101条2項2号)。つまり、1958年以前に発行されたレコードの原盤権はもう切れています。 ポップ音楽では1958年以前というとオールディズという感じもしますが

    Ustreamやニコ動で「ブルー・トレイン」のCDをかけてしまって大丈夫なのだろうか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2010/08/10
    「辻褄があっていない」←第101条1項2号には「レコードに関しては、その音を最初に固定した時」とあるのだが、CD化は“最初”と言えないのではないか。リマスター版も創作性がなければ難しい気がするが。
  • 「出版権」とは何なのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    電子書籍に関して話題になることが多い「出版権」という権利について基的なことを書いてみます。 そもそも、出版権とは「出版に関する権利」というような緩い定義の言葉ではありません。日の著作権法において明確に定められた権利です。 79条1項 第21条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 80条1項 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。 要するに出版権とは図書・図画出版のための複製権の独占的利用許諾です。単なる契約に基づくライセンス許諾ではないので、出版権者は他者の無許諾出版に対する差止め請求もできます。また、出版社に出版権が

    「出版権」とは何なのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2010/07/21
    「出版権の効力は及ばない説が濃厚」←だからブック検索で出版社は「何の権利もありません」と明言していたのだが、一方、著者が出版社に無断で著書を電子出版したら、(たとえ適法でも)次の仕事がなくなりそう。
  • 複製代行サービスを合法化するために求められる法改正 | 栗原潔のIT弁理士日記

    前回触れたBOOKSCANはこのリンク先のような方針で営業するようです。まあ、前にも書きましたように電子書籍普及の過渡期には必要なサービスだと思いますし、仮に私の著作物がスキャンされたとしても私自身は文句を言うつもりはありません。といいつつ、前回のエントリーにコメントをいただいたマンガ家先生のようにとにかく著作物の違法複製は許さんという方がいらっしゃるのも事実ではあります。BOOKSCAN自身については今後ノーコメントとします。 と言いつつ、「文句を言う人はいるかもしれないが(少なくとも今のところは)合法」(例:レンタルCD、マンガ喫茶、パチンコ景品交換所等々)というものと、「社会的に何となく許容されているかもしれないけど違法(例:新歓コンパで未成年が飲酒、ストリートミュージシャン、会社で許諾なく日経新聞の記事をコピーして回覧等々)というもの」は分けて考えておいた方がよいとは思います。 さ

    複製代行サービスを合法化するために求められる法改正 | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2010/04/27
    案3(金を払うことで合法化)<日本複写権センターは全体の複製を想定していないので無理。そもそも私的複製から外すのはハイリスク。案1(フェアユース)が妥当。
  • 残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記

    twitterの私のTLでをスキャンしてPDF化してくれるサービスBOOKSCANがちょっと話題になっています。を送ると1冊100円で裁断してスキャンし、PDFデータとして送り返してくれるサービスです。の置き場所に困っている人は多いですし、iPadの日発売も遅延したとは言えもうじきですので、こういうサービスの需要は高いでしょう。私もできることならお願いしたいです。しかし、残念ながらこのサービスは日の現行の著作権法では難しいと言わざるを得ません。理由は、コルシカについてのエントリーでも書きましたが、私的使用目的複製について定めた著作権法30条において、複製物の使用者自身が複製を行なうことが要件とされているからです(太字は栗原による)。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において

    残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2010/04/16
    「裁断してスキャン」<元の書籍を破棄して再利用不可能にして“形式の変換”であって“複製”ではない、という理屈が成り立てばよいような気はするのだけど。
  • 「守りたい人がいる」というポスターは商標権を侵害するか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前の話になってしまいますが、埼玉県警が採用試験の開催を告知する際に使った表現が、陸上自衛隊が商標登録したキャッチコピーと似ていたとして、ポスターとチラシを回収したという事件がありました(参照記事)。県警のコピーは、「明日のために。未来のために。守りたい「ひと」がいる。」というものです。かたや陸上自衛隊は防衛庁陸上幕僚長名義で「守りたい人がいる」という商標権を所有しています(第4489386号)。指定商品には「パンフレット」などが含まれていますので、一見、埼玉県警のポスターが陸自の商標権を侵害しそうな感じがするかもしれませんが、そうはならないと思います。 以前、商標に関する「基中の基」をこのブログでまとめました。そこでは、商標権を、 特定の言葉や図形を「商売で」かつ「商品・サービスの出所を表わす」ために独占的に使える権利 であると説明しました。要は言葉として似ていても、商品・サー

    「守りたい人がいる」というポスターは商標権を侵害するか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2010/03/29
    「税金の無駄使い」<知らんけど、記事を見る限り広告会社の責任として自主回収させたんじゃないだろうか、という気はする。
  • Kiyoshi Kurihara on Twitter: "何回も書いているけどJASRACが外国曲のシンクロ権を管理していないせいで ニコ動で外国曲の「演奏してみた」ができない"

    mohno
    mohno 2009/11/15
    「演奏してみた」をシンクロと呼んでいたのか? それはたしかに著作者人格権とは関係なさそうだ。“シンクロ”をその意味で使う例はあるのかな。JASRAC と YouTube の契約に「シンクロ許諾」は含まれないようだし。
  • もしコルシカがアメリカのサービスだったらどうなっていたか | 栗原潔のIT弁理士日記

    コルシカですが、結局すべての雑誌の販売を中止したようで、このままフェードアウトしていく可能性が高いと思われます。そういう意味ではもう済んだ話ではあるのですが、仮にコルシカが米国でサービスを開始していたらどうなっていたかを考えてみましょう(米国では主要雑誌はほとんどWebでコンテンツを提供してますので、雑誌のスキャンサービス自体の商売としての意味があまりないですが、ここでの目的は日米の著作権制度の違いを説明することです)。 コルシカが米国でサービスを始めれば、当然に権利者側はなんらかの法的手段に訴えるでしょう。裁判かそれ以前の交渉であるかは別として、コルシカ側はフェアユースの抗弁を主張できます。具体的には「利用者がデジタルコピーを買った分だけ、物理的な雑誌が購入されているので、出版社には損害が発生していない、そればかりか、雑誌の売り上げ増に貢献にしている」と主張することになるでしょう。 この

    もしコルシカがアメリカのサービスだったらどうなっていたか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【OOW09便り】まさかのマークベニオフCEO登場 | 栗原潔のIT弁理士日記

    今年のOracle Open Worldでは、Salesforce.com社がゴールデンスポンサーの1社になっています。3日目には、同社CEOのマークベニオフによる講演が行なわれました。マークベニオフと言えば、”No Software”の旗印の元に、高額なライセンス料と保守料金に基づく従来型ソフトウェアベンダーを声高に批判してきたことで知られています。まさに、Oracleのビジネスモデルと相反する存在です。 ベニオフCEOが何を話すのかに興味津々だった人はやはり多かったようで、雨天にもかかわらず会場には長蛇の列が。 記者席が最前列だったので下から見上げるように写真を撮る形になりましたが、ベニオフCEOがますます大きく見えてプロレスラーのようです。 当日の悪天候にかけて「クラウドを集め過ぎちゃったかな」とのジョークから話し始めます。 メインフレームからクライアント・サーバの時代を経て今日はク

    【OOW09便り】まさかのマークベニオフCEO登場 | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2009/10/15
    「オンプレミスとクラウドの良いところを組み合わせよう」<Steve Ballmer とも仲良くなれそうだ:-p
  • コルシカと他のサービスを比べてみる | 栗原潔のIT弁理士日記

    やはりコルシカについては雑誌協会側が差止要求を出し、コルシカ側がそれに応じたようです(参照記事)。まあ、これは当然で、警告後も無視して販売を続けていれば刑事事件に発展する可能性もないわけではなかったと思います。ただ、興味深いのははてブ等や掲示板等を見てみると「こういうサービスがほしかった」という意見が結構見られることです。この消費者ニーズを無視すれば雑誌業界は凋落の一途でしょう。実際、一部有力誌が共同して雑誌デジタル配信を目指す動きもありますが、2011年の事業化を目指すということでまったく「速さが足りない」状況です(参照記事)。 さて、コルシカそのものの話はちょっとおいておいて、今までに著作権で物議を醸した他のサービスとちょっと比べてみましょう。 貸レコード: 貸レコード屋が始まった当所は買ったレコードを貸与することを禁止する法律がありませんでした。まさに法律の抜け穴を利用したと言えます

    コルシカと他のサービスを比べてみる | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2009/10/11
    「「こういうサービスがほしかった」という意見が結構見られることです」<え、そうなの?/ヤオハンのテレビ番組ビデオレンタルが一番近いと思う。
  • 雑誌スキャン閲覧サービス「コルシカ」は徒花に終わりそうだが | 栗原潔のIT弁理士日記

    日付けで始まった雑誌オンライン販売・閲覧サービスの「コルシカ」が物議をかもしているようです(参考ニュース記事)。 コルシカの仕組みは、1)利用者がWebサイトから雑誌を買うとWeb上のビューアーでそのスキャンデータが読めるようになる(もちろん正規に購入した人しかスキャンデータは読めないようアクセス制御する)、2)雑誌の現物が欲しい人は別途送料を払うことでの現品を送ってもらうこともできる、というものです。 雑誌をネットで買うと配送に時間がかかるし、置き場所も取るというユーザーの不満、そして、(少なくとも今のところは)雑誌の現物を売りたいと考えている出版社側の事情をうまくマッチさせたソリューションかなと思ったのですが、どうもこれは出版社の許諾を得ずに勝手に始めてしまったサービスのようです。出版社サイドからの抗議が殺到しているようで、プレスリリースを掲載していたニュースサイトも現在では当該記

    雑誌スキャン閲覧サービス「コルシカ」は徒花に終わりそうだが | 栗原潔のIT弁理士日記
    mohno
    mohno 2009/10/08
    「出版社側にはこれを確認する術がありません」<コルシカの問題点はここ。「勝手にスキャンすること」は、営業的にはたいした損失にならないはず。逆に「雑誌の送付」を必須条件としたらどうなるかは興味深い。
  • http://twitter.com/kurikiyo/status/4123449297