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楠正憲とレンタルCDに関するmohnoのブックマーク (1)

  • わたしのホームページに、わたしのかいたプリキュアの絵をのせていいですか? - 雑種路線でいこう

    とりあえず載せてみたら。厳密には著作権侵害に当たるし、作者には差し止め請求権といって「絵を載せないで欲しい」という権利があるし、それまで載せていた分について損害賠償を請求できるけれど、現実的に主張できる逸失利益が限られるし、大作家や出版社が子供のお絵かきに目くじらを立てて得するとも思えない。けれども描くときは作者が不快にならないよう気遣った方がいいし、それでも引っ込めろといわれたら従おうね。 確かに著作権教育が充実して、子供たちも著作権に対して理解を示してくれたとして、たとえばある子供がプリキュアの絵を描いて、それを自分で作ったサイトに掲載したい、と思ったとする。そして問い合わせる。 わたしのホームページに、わたしのかいたプリキュアの絵をのせていいですか? この問い合わせをどうとらえ、どう回答すればいいんでしょうね。 常識的に考えて係争に至るとは考えがたいし、条文を忠実に解釈して権利を侵害

    わたしのホームページに、わたしのかいたプリキュアの絵をのせていいですか? - 雑種路線でいこう
    mohno
    mohno 2008/09/26
    プリキュアの絵はそんなところだと思う。レンタルCDは文化庁見解ではOK→http://tinyurl.com/3vu3oe 。ただし利用規約で禁じているケースあり→http://tinyurl.com/457x8h の第15条1.(2)。コメント欄の料率の件は複製の合意なんだろうか
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