読売九州版GJ。俄には信じ難いが、裁判所が「性暴力被害にあった○○さんは、あなたの知り合いですか」と数十人の裁判員候補者に触れ回り、知った人には特に守秘義務がないという。制度対象の事件の2割というから明らかに法務省の手落ちだ。 問題が解決するまでは裁判員制度を延期し、犯罪被害者のプライバシーを保護できるよう手続き全般を見直すか、対象事件から少なくとも強姦致死傷、強盗強姦、強制わいせつ致死傷、集団強姦致死傷事件を外すべきではないか。 なぜ制度検討の過程で、犯罪被害者のプライバシーという最も基本的なことさえ十分に検討されなかったのか理解に苦しむ。 追記: いちおう公務員には守秘義務違反がある。少なくとも裁判員候補者に守秘義務を課すとして、それ破った場合にどういう制裁があるの?と考えると気休めにしかならない気もするが、実効性を持たせる方法はあるかな。民事で損害賠償請求できれば、それなりの抑止力に