単純に保険会社に金を支払わせたいんなら「過失はないが払え」って命令するだけでいい。それであれば画期的であろう。 そうじゃないから問題なんだよ。
※4/19以降,記事の中でいくつかの追記をしています。 【04/23追記】 今回の事件の判決文が公開されました。 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85058 ■今回のテーマは何?平成27年4月13日,福井地裁で次のような判決が出されたそうです。 「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない 事件・事故 福井のニュース |福井新聞ONLINE:福井県の総合ニュースサイト http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/69100.html 「車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求
記事一覧 「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない (2015年4月17日午後5時00分) 車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。 遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。 死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされ
競馬で得た配当に課税する際、外れ馬券の購入費を所得から控除する必要経費と認めるかどうかが争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、外れ馬券も経費にあたると判断した。 田中健治裁判長は、課税処分の取り消しを求めた原告の男性(41)の訴えを認め、大阪国税局が課税した約8億1000万円のうち7億円以上を取り消し、課税額を約6600万円と算定した。同様の訴訟は東京、横浜両地裁でも係争中だが、判決は初めて。 訴訟で、男性は「馬券を長期間、大量購入しており、配当は営利目的の継続的行為から生じた『雑所得』。全馬券の購入がないと配当は得られなかった」とし、外れ分を含む馬券の購入費全額を経費として控除するよう主張。被告の国は「配当は偶発的に得られた『一時所得』で、利益に直接要した当たり馬券分だけが経費」と反論していた。 男性が馬券の配当を申告しなかったとして所得税法違反(無申告)に問われた刑事裁判では、1審
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