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裁判と労働に関するmomizikeikoのブックマーク (3)

  • AV救済法違反で初判決 契約書不交付の制作会社役員に有罪 | 毎日新聞

    momizikeiko
    momizikeiko 2023/09/14
    もう少しまともな弁護士をと思ったが、弁護士の意見すら聞き入れないタイプの方だったのかもと考え直す
  • アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース

    非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。 1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。 13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。 そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、2審の判決を変更し、原

    アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース
    momizikeiko
    momizikeiko 2020/10/13
    消極的に「同一労働とは言えない」としか表現できない程度の差でもボーナスなしという大割り振りでいいということか
  • 性同一性障害の運転手への乗務禁止 「化粧理由は不当」 大阪地裁が異例の決定 | 毎日新聞

    戸籍上は男性だが、心理的には女性で「性同一性障害」と診断されたタクシー運転手(60)が、化粧を理由に乗務を禁じられたのは不当だとして、勤務先に賃金支払いを求めた仮処分申請で、大阪地裁は訴えを認め、月18万円の支払いを命じた。溝口達裁判官は「外見を女性に近づけ、女性として社会生活を送ることは自然かつ当然の欲求だ」と指摘した。 性同一性障害の人が勤務中に化粧することを認め、不当な取り扱いを禁じた司法判断は異例だ。 同地裁の仮処分決定(7月20日付)などによると、運転手は2018年11月、大阪市内のタクシー会社に性同一性障害と伝えた上で正社員として雇用され、化粧をして乗務を始めた。 20年2月、複数の上司から「身だしなみで化粧はないやん。男性やねんから」「だいぶ濃いわ」と注意された。さらに、「治らんでしょ、病気やねんから。うちでは乗せられへん」と言われ、乗務を禁止された。月20万~40万円ほどあ

    性同一性障害の運転手への乗務禁止 「化粧理由は不当」 大阪地裁が異例の決定 | 毎日新聞
    momizikeiko
    momizikeiko 2020/08/30
    企業側が裁判でどう正当化する主張をしたのか気になる
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