会社名や目的を明らかにしないまま、違法な勧誘を行っていたなどとして、消費者庁は、いわゆるマルチ商法を展開している「日本アムウェイ合同会社」に対して、勧誘など業務の一部を14日から6か月間、停止するよう命じました。 命令を受けたのは東京 渋谷区に本社がある「日本アムウェイ合同会社」です。 消費者庁によりますと、この会社は個人を販売などを担う会員に勧誘し、その会員に「紹介料が得られる」としてさらに別の人を勧誘させ、販売組織を連鎖的に拡大していく「連鎖販売取引」と呼ばれるいわゆるマルチ商法を行っています。 このビジネスを行う際、特定商取引法では、消費者に対して勧誘者の氏名や事業者名、勧誘の目的などを明らかにする義務や禁止事項が定められていますが、消費者庁によりますと「日本アムウェイ合同会社」は、遅くとも去年3月から、会社名や目的を告げずに勧誘する、強い口調でしつこく勧誘する、書面を交付していない