≪試行的な実施は容認≫ 女優の向井亜紀さんは、手術で子宮を摘出してしまったために、自分では赤ちゃんを産めないので、夫の精子と自分の卵子からできた受精卵をアメリカの女性のおなかにうつして代理に懐胎(出産)してもらった。 双子の男の子を得たが、日本のお役所では「自分のおなかを痛めたのでないとはっきり分かっている子どもを向井さんの実子として戸籍にいれるわけにはいかない」と届け出を突っぱねた。 法廷で争う結果になったが、最高裁判所は平成19年3月に「子の母は現行民法の解釈としては、その子を懐胎し出産した女性と解さざるを得ず」向井さんとの間では母子関係は認められないという判決を出した。 しかし「代理出産という民法の想定していない事態が現実に生じている以上…立法による速やかな対応が強く望まれる」という要望が書き加えられた。 法務大臣と厚生労働大臣はこの問題について、日本学術会議に審議を依頼し