インターネット上で広く普及しているSNSなどで企業に対する間違った情報が流れ、社会的信用を失ってしまうというリスクもあります。 企業等に対しての発言が、その内容によっては信用毀損罪、業務妨害罪、名誉毀損罪等に該当する可能性もあります。 例えば企業が倒産寸前であるといった情報や、不渡り手形を出したと虚偽の情報が流され金銭債務の履行能力や意思に対する社会的評価が低下させられた場合などです。 信用毀損罪が成立するケース インターネット上では様々な情報が氾濫していますが、企業の資金繰りが苦しいという内容や、企業が破綻してしまうといった情報、企業の商品に欠陥があるといった情報が虚偽の情報であればただのいたずらや好奇心などで済まされません。 その虚偽の情報によって企業の経済的能力に対する信用や信頼を失うことになる、もしくはその可能性が生じた場合には、「信用毀損罪(刑法233条)」が成立します。 業務妨
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