お探しのページは、日弁連会長選挙規程に違反するとの指摘があり、削除することといたしました。 会長選挙規程 日本弁護士連合会 第五十八条 候補者及びその他の会員は、選挙運動として次に掲げる行為をし、又は会員以外の者にこれをさせてはならない。 四 第五十六条の二又は第五十六条の三の規定に違反してウェブサイト又は電子メールを利用する方法による選挙運動をすること。 56条の2に違反してはいけないとする、56条の2がどのようになっているかというと、 候補者は、ウェブサイトを利用する方法(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の三第一項のウェブサイト等を利用する方法のうち、候補者以外の者による意見等の送信及び受信並びに表示ができないものをいう。以下同じ。)により、選挙運動をすることができる。 となっており、ウェブサイトを利用する方法による選挙運動の主体は、候補者に限られており、一般会員には