発声障害を持つ岐阜県中津川市の日本共産党元市議・小池公夫さん(71)が、代読による発言を認められなかったのは違法だとして同市と議員ら28人を訴えている裁判の判決が22日、岐阜地裁(内田計一裁判長)であり、原告の訴えを一部認め同市に10万円の賠償金支払いを求めました。被告議員の責任は問いませんでした。原告は「勝訴だが、非常に不十分」として控訴する方針です。 判決は、障害者に「表現の自由」や「自己決定権」(障害補助手段を使用する自由や障害補助手段選択の自由)があることを認めました。その上で議会運営委員会が2004年9月から翌年11月まで、小池さんが求める代読ではなく、音声変換機能付きパソコンを使用しての発言だけを押し付けたことについて、「障害補助手段の使用を強制することは、議会へ参加する権利を害する」と断じました。 一方で、判決は、04年9月までは発言手段を議論していたとして違法性を認めず、0