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新潟大学 法学部教授 鈴木正朝氏 「誤報に近い」―鈴木教授は冒頭から強い口調で苦言を呈する。個人情報保護に関する報道のなかには個人情報の定義を間違えたまま話を進めているものが多く見受けられるという。この分野は法律的な知識や考え方が必要で簡単ではないものの、誤解が拡散することや誤解したまま議論を進めていくのはやはりよくない。 鈴木教授は個人情報保護法を研究し、経済産業省の個人情報保護ガイドライン検討委員会作業部会委員を務めるなど、個人情報保護の専門家であり、最近ではプライバシーフリークとして、高木浩光氏、山本一郎氏などとともにより広い層へ向けた啓蒙活動も盛んに行っている。 以下に、鈴木教授により示された、誤解されがちなポイントと正しい解釈を挙げていく。 「個人情報」の定義 法律としての定義から確認しよう。「個人情報の保護に関する法律」の第2条1項では「個人情報」を下記のように定義している。
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