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ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (13)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報の規定ぶりが生煮えでマズい事態に(パーソナルデータ保護法制の行方 その15)

    ■ 匿名加工情報の規定ぶりが生煮えでマズい事態に(パーソナルデータ保護法制の行方 その15) 個人情報保護法の改正を含む法案が、国会に提出されたとのことで、条文がWebに掲載された。 内閣官房 国会提出法案 第189回通常国会 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案 概要 要綱 法律案・理由 新旧対照表 参照条文 新旧対照表をパッと見てスッと気づくのは、「匿名加工情報」の取扱い義務の規定ぶりに重大な不具合がある点である。 まず「匿名加工情報」の定義を見てみると、次のようになっている。 第二条 9 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元する

  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・後編(保護法改正はどうなった その7)

    ■ 匿名加工情報は何でないか・後編(保護法改正はどうなった その7) このシリーズではこれまでに以下のことを書いてきた。 匿名加工情報は何でないか・前編(保護法改正はどうなった その2), 2015年12月6日の日記 匿名加工情報は「個人データであっても第三者提供を許す」の形ではなかった 関連: 匿名加工情報の条文構成はどう壊れて行ったか(保護法改正はどうなった その6), 2017年1月8日の日記 匿名加工情報の定義に該当するからといって36条〜39条の義務が課されるわけではない 匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4), 2016年2月5日の日記 「委員会規則の基準で作成したもののみが匿名加工情報となる」では解決しない 十分に低減する加工をしたものは匿名加工情報に当たらない 匿名加工情報は何でないか・中編(保護法改正はどうなった その3), 2016年1月3

    高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・後編(保護法改正はどうなった その7)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 放送分野ガイドラインに浮かぶ廃案旧法案の亡霊(パーソナルデータ温故知新 その3)

    ■ 放送分野ガイドラインに浮かぶ廃案旧法案の亡霊(パーソナルデータ温故知新 その3) 総務省の「視聴者プライバシー保護WG」の第2回会合を傍聴してきた。このWGは、「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」(放送分野ガイドライン)の改正を目指すものであり、「視聴履歴」の扱いが論点となっている。 実は私は、このガイドラインの存在をこれまで知らなかった。テレビの視聴履歴を巡っては、去年の正月に「東芝REGZA、Tポイントと連携しないと広告が表示され、連携するとテレビの操作情報がCCCに駄々漏れになる件」が話題となり、新聞各紙が各社テレビ受像機の履歴送信機能の有無について報じていたのが思い起こされるが、このガイドラインによれば、以前から、視聴履歴の取得は代金の支払い又は統計の作成の目的のみに制限*1されていたようだ。 (取得範囲の制限) 第6条 2 受信者情報取扱事業者は、放送の受信、放送番組

  • 高木浩光@自宅の日記 - 宇賀克也「個人情報保護法の逐条解説」第5版を読む・前編(保護法改正はどうなった その5)

    ■ 宇賀克也「個人情報保護法の逐条解説」第5版を読む・前編(保護法改正はどうなった その5) 宇賀先生の大著「個人情報保護法の逐条解説」(有斐閣)の第5版が11月に出版され、その中で拙稿(ビジネス法務16巻11号の特集「改正 個人情報保護法への最新対応」中の「改正はデータ利活用を促進するか――匿名加工情報の制度概要と匿名加工基準の規則案」)についても参照して頂いている*1と聞き、早速読ませて頂いた。すると、参照して頂いた部分とは別に、いくつか重要な第4版からの変更点が見つかった。また、法改正に伴って加筆された匿名加工情報関係のところにも、重要な論点となる部分があったので、これらについて私の考えをここに書いておく*2ことにする。 識別と特定が区分された 2条1項の「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等……により特定の個人を識別することができるもの」の解説部分(38頁)に、なんと、以

  • 高木浩光@自宅の日記 - 容易照合性が提供元基準でファイル単位なのは昭和61年からだった(パーソナルデータ温故知新 その4)

    ■ 容易照合性が提供元基準でファイル単位なのは昭和61年からだった(パーソナルデータ温故知新 その4) 前から書かねばと思っていたが*1、今がまさにこれを周知すべき時なので、取り急ぎ書いておく。 個人情報保護法の「個人情報」定義にある括弧書き「(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」の「他の情報と容易に照合することができ」は、今や「容易照合性」と繰り返し呼ばれるようになり、色々なところで聞かれるようになった。この「容易照合性」の解釈について、いわゆる「提供元基準」なのかそれとも「提供先基準」なのかという論点は、昨年の個人情報保護法改正案の国会審議の中で、「日の場合、これは情報の移転元で容易照合性があるということで解釈が統一されておりまして」と政府参考人が答弁した*2ことで決着したわけだが、これについて、「いったい誰がそんな

    muddydixon
    muddydixon 2019/08/19
    提供元基準についての調査
  • 高木浩光@自宅の日記 - ヤフーの信用スコアはなぜ知恵袋スコアになってしまったのか

    ヤフオク!における取引実績や評価、ショッピングでのレビュー回数、知恵袋での活躍度、Yahoo! JAPANへの支払い滞納の有無および回数、利用規約・ガイドライン違反の有無および回数、宿泊・飲店等の予約キャンセル率、キャンセル連絡有無などの行動実績等 Yahoo!スコアの作成および利用は、お客様のプライバシーの保護に十分に配慮したうえで実施しております。 算出元データには、通信の秘密にあたる情報、スコア化することで不当な差別につながる可能性がある情報(要配慮個人情報、性別や職業等)は使用しません。 知恵袋での行動が知恵袋内での信用評価として使われるのは普通(そういうサービスだということ)だが、それが、知恵袋の外で、お金を借りるときとか、飲店を予約するときに信用として必要になってしまう、そんな社会はまっぴらごめんだ。(だれにもわかりやすくてたいへんよい。) ヤフーが信用スコアの作成をオプト

    muddydixon
    muddydixon 2019/06/10
    こういうことやで“公開情報であってもそれを用いて個人を自動処理で選別することが問題”
  • 高木浩光@自宅の日記 - 行政機関法にはグレーゾーンがないですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その11)

    ■ 行政機関法にはグレーゾーンがないですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その11) この7月から、行政管理局の情報公開・個人情報保護推進室が「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」を開いている。これは、IT総合戦略部のパーソナルデータ制度改正大綱で、「行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータ」について「調査・検討を行う」とされたことに対応するもので、大きく分けて以下の3点を検討するものとして始まった。 2.検討事項 (1) 行政機関等が保有するパーソナルデータの特質を踏まえた、利活用可能となり得るデータの範囲、類型化及び取扱いの在り方 (2) 行政機関等が保有するパーソナルデータの特質を踏まえた、保護対象の明確化及び取扱いの在り方 (3) (1)及び(2)に関する調査・検討等を踏まえた、総務大臣の権限・機能等と第三者機関の関係 行政機関等が保有するパーソ

    高木浩光@自宅の日記 - 行政機関法にはグレーゾーンがないですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その11)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報保護委員会ゥァア゛ーッ ドガシャア

    しかも、取得主体が個人情報保護委員会であるなら、.go.jp(政府ドメイン名)に置かないと、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の遵守事項(6.3.2(1))違反だよ。何回言ったらわかるの? たかがドメイン名(笑)とバカにしてるんだろうが、政府ドメイン名の使用については、どういう風の吹き回しか知らない*3が、国会でも質問主意書が出る(「政府ドメインの統一に関する質問主意書」2018年1月25日提出, 衆議院質問答弁経過情報)くらい国会議員に注目されてる*4んだぞ。「閲覧者が偽サイトを政府の真正サイトと誤信し個人情報をだまし取られる「フィッシング詐欺」などの被害について早急な対応が必要と考えるが」とか言われてるんだぞ。 国会で吊し上げられることになってももう知らんぞ。 大事な原稿も落としたことだしもうぶっちゃけて言っちゃえば、事務局長に嫌われると「あいつらの話を聞くな」とか言わ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12)

    ■ 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12) また同じ過ちが繰り返された。いったい何度繰り返せば学習するのか。 経済産業省委託事業 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」 説明会 参加者募集開始! http://t.co/JRFplpoiWP #プレスリリース — (株)共同通信社 (@Kyodonews_KK) 2014, 12月 2 このプレスリリースは誰が流したものか。以下の画面のように冒頭に「経済産業省」と記載があり、これを見た人は�経済産業省が流したものだと思うだろう。*1 経済産業省委託事業 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」 説明会 参加者募集開始!, 株式会社共同通信社 申込先のリンクが http://kojinjohohogo-guideline.jp と書かれている。 やるのはいいけど、.go .jpじゃないわ、

    高木浩光@自宅の日記 - 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12)
    muddydixon
    muddydixon 2015/01/02
    顛末がドキドキする
  • 高木浩光@自宅の日記 - ID番号が秘密なのか、それとも氏名・生年月日が秘密なのか

    ■ ID番号が秘密なのか、それとも氏名・生年月日が秘密なのか SuicaやEdyの登場によって、カードに記載の番号が新たな問題をもたらすであろうことは、8年前に関心を持ち、何度か書いた。 Edyナンバーは易々と他人に知らせてよい番号なのか, 2004年2月29日の日記 Edyナンバーはどのように使われるものか, 2004年7月11日の日記 許諾なしに公表されるEdyナンバーとSuica番号, 2004年7月11日の日記 その後、EdyナンバーやSuicaのIDiは無闇に掲示されることはなくなり、問題は起きなかった。コンビニのam/pmがEdyを用いて独自に展開していた「club ap」でも、利用者登録にはam/pm店舗のレジで印刷してもらう「仮パスワード」を必要とするようになっており、まあ一応ちゃんと設計されていた。*1 ユビキタス社会の歩き方(1) もらったEdyはam/pmで使わない。

    muddydixon
    muddydixon 2012/02/28
    高木先生はおっかねぇけど、それよりもPASMOマジ怖いな・・・
  • 高木浩光@自宅の日記 - ユニークIDがあれば認証ができるという幻想

    ■ ユニークIDがあれば認証ができるという幻想 2008年のNTTドコモによるiモードID送信開始以降、ケータイWebの世界に「かんたんログイン」なるエセ認証方式が急速に広がり、その実態は「はてなのかんたんログインがオッピロゲだった件」のように惨憺たるものになっている。こうした欠陥サイトはかなりあると考えられ、すべてを調べて廻ることはできないが、いくつかのメジャーどころのサイトについては、IPAの脆弱性届出窓口に通報して、対策を促す作業をやっている。 各サイトの「かんたんログイン」に欠陥があるかどうかは、実際に他人のIDでなりすましログインしてテストすることは許されない(不正アクセス禁止法違反になる)ので、自分用のアカウントを作成して(会員登録して)、自分のIDについてテストするのであるが、誰でも会員登録できるわけでないサイトがかなりあるようで、そういったサイトはどうしたらよいのか。以下は

  • 高木浩光@自宅の日記 - サイボウズOfficeも匙を投げた「簡単ログイン」

    ■ サイボウズOfficeも匙を投げた「簡単ログイン」 今年2月20日のこと、サイボウズOfficeに「簡単ログイン」機能があることに気づいた私は、以下の質問をサイボウズ社に送った。 「サイボウズ Office 8 ケータイ」の「簡単ログイン」機能についてお尋ねします。 「携帯端末認証に対応しているので、毎回ログインする手間なく利用できます」とのこと。試用版で試したところ、たしかに2度目以降はパスワードが不要のようです。 この機能は、いわゆる「契約者固有ID」を用いて実現しているものと理解していますが、「契約者固有ID」を用いて端末認証を行う場合、通常は、IPアドレス制限を行って、携帯電話事業者のゲートウェイのIPアドレスからのアクセスしか許さないように実装するものであると考えます。 しかしながら、「サイボウズ Office 8 ケータイ」はそうしたIPアドレス制限を施しておらず、一般のイ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 楽天ad4Uの隠しリンクを露出させるユーザスタイルシート

    楽天ad4Uの隠しリンクを露出させるユーザスタイルシート 脆弱性を突いてブラウザの閲覧履歴を調べるという禁じ手に手を出した、掟破りの(自称「次世代」)行動ターゲティング広告「楽天ad4U」について、amachangの「IEのinnerHTMLやappendChildで要素が挿入された瞬間を取得する方法」を参考に、その隠しリンクを露出させるユーザスタイルシートを作ってみた。(Internet Explorer用。) #ad4u_list { display: expression(function() { if (!this.__mark) { this.__mark = true; // alert(this.innerHTML); var o = '<div style="overflow:scroll; border:dashed 4px red;">'; o = o + this

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