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ブックマーク / www.businesslawyers.jp (4)

  • 個人情報保護法改正、公取委の規制を見据えたCookie(クッキー)情報取扱いのポイント - BUSINESS LAWYERS

    就職情報サイト「リクナビ」を運営する株式会社リクルートキャリア(以下、リクルートキャリア)による「内定辞退率」問題を端緒として、Cookie情報の取り扱い等について近時注目が集まっています。 個人情報保護委員会や公正取引委員会もCookieの扱いに関する今後の対応について言及するなか、公正取引委員会の近時の動向や、個人情報保護法の改正を見据えた今後の見通しについて、STORIA法律事務所 東京オフィスの杉浦 健二弁護士に伺いました。 公取委は独占禁止法にもとづくCookie収集・利用の規制を検討、経団連は反発 このたび、Cookieの収集・利用について公正取引委員会が独占禁止法にもとづく規制を検討することが報じられました。公正取引委員会の動向について教えてください。 2019年8月29日、公正取引委員会は「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の

    個人情報保護法改正、公取委の規制を見据えたCookie(クッキー)情報取扱いのポイント - BUSINESS LAWYERS
    mvpeto
    mvpeto 2022/03/28
  • 請負契約と準委任契約の相違点 - BUSINESS LAWYERS

    システム開発に関する契約では、請負契約か準委任契約のいずれかを用いることが多いと聞きました。請負契約と準委任契約の違いについて教えてください。 請負契約は、請負人が仕事を完成することを約し、注文者がこれに対して報酬を支払うことを内容とする契約です。準委任契約は、仕事の完成ではなく、一定の事務処理行為を行うことを約する契約です。 報酬の定め方や任意解除などについても相違がありますが、これらはいずれも契約により修正することができる任意規定であるため、抽象的な契約類型論を戦わせるのは必ずしも適切ではありません。当該契約における具体的な条件をよく協議して合意をすることが重要といえます。

    請負契約と準委任契約の相違点 - BUSINESS LAWYERS
  • 著作権の基本(2)二次利用する際に注意すべき点 - BUSINESS LAWYERS

    翻訳・翻案権等とは 著作者は著作物について、翻訳や編曲、もしくは変形、あるいは脚色、映画化し、その他翻案する権利を有しています。これを翻訳・翻案権等と称しています。整理すると以下のとおりです。なお、以下では便宜上これらをまとめて「翻案」「翻案権」と表記します。 なお、著作物について一見すると翻案に当たると思われる行為をしても、それが思想感情の創作的表現と言えない場合には著作権法上の翻案とは評価しないというのが判例上確立された解釈です。ですから、この場合は単なる複製となります。例えば市販の翻訳ソフトを使って英文を日語に翻訳したとしても、その翻訳行為は翻訳をした人の思想感情の創作的表現とは言えませんので、著作権法上は翻案(翻訳)ではなく複製となります。 マスコットキャラクターを使って動画を製作する行為は、思想感情の創作的表現と言えるでしょうから、「翻案」ということになります。ですから、マスコ

    著作権の基本(2)二次利用する際に注意すべき点 - BUSINESS LAWYERS
  • 外注して制作した映像の著作権者は誰なのか - BUSINESS LAWYERS

    当社では、外部業者に委託して、会社説明会で使用する会社紹介ビデオを制作しました。ドラマ仕立てになっており参加者の評判が良かったため、ビデオを編集して会社のウェブサイトやSNSにアップしたいという要望が出ています。当社用に制作してもらい、対価も支払ったビデオなので問題はないと思うのですが、どうでしょうか? 外部の制作会社にビデオの制作を委託した場合、権利関係について明確な合意がなければ、委託者がビデオを自由に使えるとは限りません。まずは契約内容を確認することが必要です。また、ビデオを編集する場合は、映画の著作権者だけではなく著作者の権利も問題になるので、その点も確認しておきましょう。 映画の著作物における著作権者の特例 著作権は著作物の創作と同時に保護され、原則として著作者が権利を持ちます。したがって、ほとんどの場合において著作者が最初の著作権者になるのですが、いくつかの例外もあります。 質

    外注して制作した映像の著作権者は誰なのか - BUSINESS LAWYERS
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