前回より、過去にやっていた「副業について法的に会社と労働者が気をつけるべきこと」というシリーズに関して、古くなった内容の刷新、現行法にあった内容にブラッシュアップするために始まった本シリーズ。 今回は労働基準法編です。 なお、本シリーズで言う副業・兼業とは原則、個人・フリーランスで副業・兼業をする場合は含めず、複数の会社で雇用されて働くダブルワーク形式のものをさすので、あらかじめご了承ください。。 「事業場を異にする場合」の労働時間の通算 副業・兼業において最もネックとなるのが、この労働基準法です。 なにせ、労働基準法には以下のような規定があるからです。 労働基準法 第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 実は、ここでいう「事業場を異にする場合」というのは、使用者が異なる場合も含めるのかどうなのかで、解釈が分かれています。