2017年12月16日のブックマーク (1件)

  • 【超速報】平成30年度税制改正大綱をまとめてみました | あなたのファイナンス用心棒 吉澤大ブログ

    →平成32年分の所得税、平成33年分の住民税から適用 4.所得金額調整控除 (1)給与収入850万円超の居住者 →自身が特別障害者か特別障害者または23歳未満の扶養親族等がいる →(給与収入*―850万円)×10%を給与所得控除に加算 *給与収入が1,000万円超は1,000万円 →平成32年分の所得税、平成33年分の住民税から適用 (2)(給与所得*+公的年金等雑所得*)>10万円 →(給与所得*+公的年金等雑所得*)―10万円・・・① →給与所得―① *給与所得及び公的年金等雑所得が10万円超はそれぞれ10万円 →平成32年分の所得税、平成33年分の住民税から適用 5.青色申告特別控除 →正規の簿記の原則に従った帳簿作成 →青色申告特別控除額を65万円から55万円に引き下げ →1)電磁的記録の備え付け及び保存 2)e-taxでの申告 →1)または2)を実施していれば65万円の控除のまま

    myukmyuk
    myukmyuk 2017/12/16