他人の車に全地球測位システム(GPS)を取り付けて位置情報を得ることが、ストーカー規制法の禁じる「見張り」に当たるのか。この点が争われた刑事事件の上告審で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は判決日を7月30日に指定した。高裁判断を見直す際に必要な弁論を開かないため、「見張りに当たらない」とした福岡高裁判決が維持される公算が大きい。 この事件では、長崎県の男(53)が2016年4月~17年2月、元交際相手の女性の車にGPS端末を取り付けて携帯電話とパソコンで600回ほど位置情報を検索していたとして、同法違反に問われた。女性が車検に出した際に、業者が端末を見つけて発覚した。 00年にできた同法は、恋愛感情が満たされないことへの報復を目的とした「家や職場、学校など相手が普段いる場所の近くでの見張り」やつきまとい、待ち伏せなどを禁じている。争点になったのが「見張り」の解釈だ。 18年1月の一審・佐