結婚していない男女の子(非嫡出子=婚外子)の相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定について、大阪高裁が遺産分割審判への抗告に対し、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、婚外子にも同等の相続を認める決定を出したことが分かった。最高裁は95年、婚外子の相続規定を合憲と判断。これに対し、高裁の赤西芳文裁判長は「嫡出子と婚外子の区別を放置することは、立法府の裁量判断の限界を超えている」と指摘した。 高裁決定は今年8月24日付。決定理由によると、婚外子の父親が08年に死亡し、遺産相続の話が持ち上がった。父親には婚外子のほか、妻と嫡出子3人がおり、妻が遺産分割を求めて昨年5月に調停を申請。不調に終わったため大阪家裁での審判手続きに移行した。家裁は民法の規定を合憲と判断して相続割合を決め、婚外子側がこれを不服として抗告していた。 赤西裁判長は、親子関係に対する国民の意識も多様化し