2011年10月4日のブックマーク (2件)

  • 婚外子:差別は「違憲」…同等の相続認める 大阪高裁 - 毎日jp(毎日新聞)

    結婚していない男女の子(非嫡出子=婚外子)の相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定について、大阪高裁が遺産分割審判への抗告に対し、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、婚外子にも同等の相続を認める決定を出したことが分かった。最高裁は95年、婚外子の相続規定を合憲と判断。これに対し、高裁の赤西芳文裁判長は「嫡出子と婚外子の区別を放置することは、立法府の裁量判断の限界を超えている」と指摘した。 高裁決定は今年8月24日付。決定理由によると、婚外子の父親が08年に死亡し、遺産相続の話が持ち上がった。父親には婚外子のほか、と嫡出子3人がおり、が遺産分割を求めて昨年5月に調停を申請。不調に終わったため大阪家裁での審判手続きに移行した。家裁は民法の規定を合憲と判断して相続割合を決め、婚外子側がこれを不服として抗告していた。 赤西裁判長は、親子関係に対する国民の意識も多様化し

    na_na_shi_3
    na_na_shi_3 2011/10/04
    父が異なる母の子同士の場合における母の遺産の分配には差別的な取扱は生じなさそうだけど、この場合は、母が異なる父の子同士の場合における父の遺産の分配の差別的な取扱に関する話だねと、目くらましをかけてみた
  • asahi.com(朝日新聞社):婚外子の相続差別は違憲 大阪高裁決定「家族観が変化」 - 社会

    印刷  結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。  最高裁は1995年、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断。弁護団は「高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのは95年以降、初めて」としている。  決定は8月24日付。嫡出子ら相手側は特別抗告せず確定している。  違憲判断が出たのは、08年末に亡くなった大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判。婚外子1人と嫡出子3人の配分が争点となった。大阪家裁は民法の規定を合憲として相続分を決定、婚外子側が抗告していた。  決定理由で赤西芳文裁判長は、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘した。さ

    na_na_shi_3
    na_na_shi_3 2011/10/04
    とっくに夫婦関係が破綻しているにもかかわらず、「浮気相手が産んだ子になんかビタ一文やるもんか」と、離婚に応じなかった配偶者も、これで「紙切れ」にこだわる理由が減っちゃって、離婚・再婚へのハードルが下る