2015年に長時間労働で過労死した服飾雑貨メーカーの男性(当時40)の遺族が起こした訴訟で、東京地裁が28日、会社側に約1100万円の損害賠償を命じる判決を出した。退勤後でも、メールの送信やパソコンのファイル更新の時刻が確認できれば、業務時間と判断できるという遺族側の主張を認めた。 記者会見した遺族らによると、男性は「エスジー・コーポレーション」(東京)に勤め、15年11月に致死性不整脈で亡くなった。直前2~6カ月の平均時間外労働が80時間超だったとして17年8月に労災認定された。遺族は18年8月、会社側に約7200万円の損害賠償を求め提訴した。 会社側は、男性が会社を出た後のメールやリモート作業は業務時間に当たらないと主張した。だが、判決はタイムカードがないなど、業務時間が適切に管理されていなかったと指摘。原告側が提出したメール送信やファイル更新のログに基づき、労災による認定よりも月平均