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ブックマーク / www.integrity.or.jp (2)

  • スポーツクラブの会費は経費にできるか? | 税理士なら港区の税理士法人インテグリティ

    はじめに こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。 皆さんはスポーツクラブに通っていますか?私は港区のとあるスポーツジムに週2のペースで通っています。行き始めた当初は理由をつけてサボることもありましたが、今では行かないと鈍って調子が悪くなってしまう身体になってしまいました。 そこで今回は、お客様にもよく質問されることで税理士の間でも意見の分かれる、スポーツクラブの会費は経費にできるのかどうか、というお話をしたいと思います。 福利厚生費にあたるのか? スポーツクラブの会費が、フリーランス・個人事業主の必要経費、法人の損金になるとした場合、その勘定科目は福利厚生費なると思います。 ここで福利厚生費とは、簡単に言うと役員や従業員の仕事への意欲を高めるために支出される給料以外のものをいいます。 スポーツクラブの会員になることで、心身がリフレッシュされ仕事への

  • パソコン(PC)を経費にしたい!いくらまでなら大丈夫? | 税理士なら港区の税理士法人インテグリティ

    はじめに こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。 公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。 今回は、経費にできるパソコン(PC)の金額について説明します。 パソコンを経費に そもそも、パソコンを「経費にできる、経費で落とす」とはどういう意味なのでしょうか。 ここで言う経費とは、税金を計算するうえで費用として認められるものを指します。 株式会社などの法人の場合は、「損金」といいます。 フリーランス・個人事業主など個人の場合は、「必要経費」といいます。 これらが多ければ、その分だけ所得(税金計算上の儲け)が減るので節税になります。 通常、パソコンを購入した場合は固定資産として経理処理します。固

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