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discriminationとdisabilityに関するnabinnoのブックマーク (10)

  • 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 - Wikipedia

    障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうのすいしんにかんするほうりつ、英語: Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities[1]、平成25年法律第65号)は、障害者基法の基的な理念に則り、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基的な事項、行政機関等および事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的

    障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 - Wikipedia
  • 障害者差別解消法に基づく対応指針案及び対応要領案に関する厚生労働省ヒアリングの開催について

    ・傍聴を希望される方は、お手数ですが、ファックス又は電子メールにて別紙様式に従いお申し込みください。なお、お電話による申し込みはご遠慮ください。 ・お申し込みの締め切りは、8月3日(月)12:00(正午)です。会場の都合上、希望者多数の場合は、抽選によることとさせていただきます。抽選の結果、傍聴券が当たった方には、8月4日(火)までにファックス又は電子メールで傍聴券を送付いたします。 会議当日は、「傍聴券」及び「顔写真付き身分証明書(免許証、社員証、パスポート等)をご持参いただき、受付に提示してください。 なお、抽選に漏れた方に対しては、特段通知いたしませんのでご了承ください。 ・当日、車いすで傍聴を希望される方、介助の方がいらっしゃる方、その他支援が必要な方は、必ずその旨をお書き添えください。 ・傍聴を希望される報道関係者は、座席確保等の関係上、ファックス又は電子メールにより、8月3日(

  • 改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」を策定しました |報道発表資料|厚生労働省

    平成27年3月25日 【照会先】 職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課 課長    宮 直樹 (5780) 調査官   松永 久  (5649) 課長補佐 中園 和貴 (5859) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)1173 厚生労働省は、 このたび、改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)を策定し、日告示しましたので、お知らせします。 障害者差別禁止指針では、 すべての事業主を対象に、募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別を禁

  • 「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」の報告書を取りまとめました |報道発表資料|厚生労働省

    ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2014年6月> 「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」の報告書を取りまとめました 平成26年6月6日 【照会先】 職業安定局雇用開発部 障害者雇用対策課 調 査 官  松永 久 (内線5649) 課長補佐 境 伸栄 (内線5859) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)1173 厚生労働省は、このたび、「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮※の提供の指針の在り方に関する研究会」(座長 山川 隆一 東京大学大学院法学政治学研究科教授)の報告書を取りまとめましたので、公表します。 この研究会では、第183回国会において成立した「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、厚生労働大臣が定めることとされている、「差別の禁止に関する指針」と「均

  • 障害を理由とする差別の解消の推進

    国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。 令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。 障害者差別解消法 法律(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)) ・概要 るびなし(PDF形式:308KB)|るびあり(PDF形式:446KB)|テキスト(TXT形式:2KB) ・文 るびなし(PDF形式:257KB)|るびあり(PDF形式:188KB)|テキスト

    障害を理由とする差別の解消の推進
  • 障害者グループホーム開設への住民の反対相次ぐ NHKニュース

    国は、施設などで暮らす障害者に地域のグループホームなどに移って生活してもらう「地域生活移行」を進めていますが、こうしたグループホームに対する周辺住民の反対運動が、過去5年間に全国で少なくとも58件起き、建設断念に追い込まれるケースもあることが、NHKの取材で分かりました。 国は、障害のある人に地域の一般の住宅で暮らしてもらう「地域生活移行」を進めていて、各地でグループホームやケアホームの開設が進められていますが、周辺住民から反対運動が起きるケースが全国で相次いでいます。 NHKが全国の都道府県と政令指定都市を対象に、過去5年間に起きた反対運動の件数を尋ねたところ、少なくとも58件に上ることが分かりました。 また、精神障害がある人と知的障害がある人の2つの家族会にも同様の調査を行ったところ、全国で合わせて60件の反対運動が起きていることが分かりました。 このうち家族会の調査では、反対運動を受

    障害者グループホーム開設への住民の反対相次ぐ NHKニュース
  • 理美容店で車いすの入店拒否 NHKニュース

    大阪府と兵庫県で美容店や理髪店を運営する大阪の会社の一部の店が、車いすの客の入店を拒否し、障害者団体から抗議を受けていたことが分かりました。 車いすの客の入店を拒否していたのは、美容業や理髪業を営む大阪・西区の会社「マツモト」の一部の店です。 この会社は、大阪府と兵庫県で「美粧館」という美容店と「理髪館」という理髪店を合わせて53店舗運営していますが、会社によりますと、去年からことしにかけて一部の店が車いすの客の入店を断り、障害者団体から抗議を受けたということです。 会社では、以前開いた店長会議で、一部の店から「電動車いすの客が店内を動き回り危なかった」という報告を受け、社長が「店が混んでいるときは車いすの客の利用が難しいこともある」などと発言したということです。 これについて、会社は、社長の発言を受けて一部の店が車いすの客を断るようになったとみられるとしていて、会社として入店拒否を指示し

  • 乙武様のご来店お断りについて。

    沢山のメールいただきました。大変恐縮ですが、こちらで経緯を説明いたします。 まづ先に言葉遣いですが、お客様に対して「何々だ」などの強い言葉使いはしていません。 今回は私の配慮が行き届いてなく各種媒体に「車椅子の方は事前に連絡をしてください」 と掲載してなかった事が申し訳ありませんでした。 日はお客様のご案内が立て込んでいました、当店は私とこれからサービスの仕事を覚えていこうとしている うちで働き始めたばかりの子と2人で営業しています 当店は2階にありますがエレベェーターが止まらない事、店内に段差があること、店内に余裕がなく、車椅子をおくスペース がないことで車椅子の方にやさしくないつくりになっています そして私の常識の甘さだったんですが車椅子の方は事前に連絡をしていただけると思っていた事 などの事情でどうしても今のスタッフスキル、店の形状、当日の状況を考えると乙武様をスムーズに案内して

  • はてなハイク サービス終了のお知らせ

    平素より「はてなハイク」をご利用いただき、ありがとうございます。 「お題でつながるミニブログ」としてご利用いただいていた「はてなハイク」は、2019年3月27日をもちまして、サービスの提供を終了させていただきました。 これまでご利用いただきましたユーザーの皆さまに深く感謝いたします。 誠にありがとうございました。 詳しくは下記をご覧ください。 http://labo.hatenastaff.com/entry/2018/11/19/113653 株式会社はてな

  • アファーマティブ・アクション - Wikipedia

    アファーマティブ・アクション(積極的格差是正措置、肯定的措置、英語: affirmative action)とは、民族・人種・性別などによる差別に苦しむ社会的弱者の不利な現状を、歴史的経緯や社会環境を鑑みた上で是正するための積極的な改善措置を表す。1960年代より主に欧米において行われてきたが、他の地域における施策も同様に呼称する。この語は1961年にジョン・F・ケネディ米大統領が大統領令において初めて使用した[1]。 アメリカ合衆国および欧州で使用される積極的差別是正措置の英語表現である。英語ではaffirmative action、positive discrimination、positive actionなどと呼ばれる。これらの用語は弱者集団の現状是正のための進学や就職や昇進における直接の優遇措置を指す。この場合の肯定(positive)とは改善の意味である。 1961年にジョン・

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