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housekeepingとtax-returnに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 家事按分例と仕訳例【SOHO・確定申告ガイド】個人事業者のための税務会計

    ひとつの費用を事業用と個人用(家庭用)に按分する為に、一般的に「妥当」だと思われる基準例等を紹介しておきます。 地代家賃 主にご自宅の家賃や駐車場代が該当します。 自宅家賃は事業用で使われる部分の占有率で決めるのが一般的です。 部屋数の割合によって按分してもいいですが、事業用として使っている部屋が「完全な事業用」・・・という証拠が必要になります。 駐車場代は車両の使用率によって按分します。 車両費 事業用と家庭用で兼用されている方も多い「自動車」。 ガソリン代や車検代、税金など、自動車に関する費用は全て同じ割合で按分を行います。 1~2ヶ月ほどの運行記録をとってみて、(何処まで何をしに行ったか・・・何キロ走行したか・・・など) 走行距離から適正按分するのが一般的です。(以後、同じ按分率) 100%完全に「事業用」・・・としての証拠が無ければ、必ず按分が必要になってきます。 自宅に車が1台し

  • 自宅兼事務所の家賃、必要経費と認めず | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №531 2014年1月20日号 自宅の一部を事務所として利用するケースは珍しくない。 このような場合に、事務所スペースに対応する家賃や建物の減価償却費、あるいは水道光熱費等を必要経費として計上している税理士事務所もあるかもしれない。 平成25年10月17日の東京地裁判決で争われたのは、月17万円で賃借していた住宅で、生命保険の代理店業務を営んでおり、1階はビジネス専用の集会場、2階の洋室のうち1部屋は業務専用スペースとして、そられの面積に対応する家賃を必要経費としていたケース。 家事関連費が必要経費として認められるには、その主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合に限られる(所令96①一)。 裁判所は、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、住宅の一部を居住用部分と事業用部

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