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judiciaryとconstitutional-courtに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 憲法裁判所 - Wikipedia

    憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法の解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい、憲法保障(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。)の一類型である[1]。 憲法裁判所またはそれに類似した機関を持つ国としては、ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、韓国スペイン、タイ、チェコ、ハンガリー、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア中華民国(台湾)などがある。各国の憲法裁判所は、その統治機構や歴史的沿革などにより、様々な権限が付与されている。 ある行為が憲法に適合するかしないか審査し、決定する権限を違憲審査権という[注 1]。この違憲審査権のうち、立法府(特に議会)の制定した法律に対して違憲審査を行う権限が特に重視され、立法に対して他の機関による違憲審査を認める制度を違憲審査制という[注 2]。

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