日本における死刑囚に対する刑の執行は法務大臣の命令によらなければならない(刑事訴訟法第475条第1項)。法律上、特別な理由のない限り、死刑判決が確定してから6か月以内に死刑が執行されなければならない(同法同条第2項)。ただし、実際には、一種の努力目標とされており、判例で6か月以内の執行は法的拘束力のない訓示規定とされている。また「当該命令から5日以内に執行する(476条)」と規定している。1960年以降に確定後6か月以内に執行された例はない。 死刑執行の法手続きは、法務省内部で「第四審」と揶揄される程に、慎重に行われる。この段階で闘病中や精神障害、妊娠中、心神喪失状態になっているなど刑の執行を停止しなければならない場合や、非常上告の有無、再審請求中、恩赦に相当するかどうかを慎重に確認されなければならないとされているため、死刑執行に障害があると判断されれば、執行は後回しになる。 また、刑事訴