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ブックマーク / www.fsa.go.jp (4)

  • 高校向け 金融経済教育指導教材の公表について

    令和4年3月17日 (令和6年5月14日更新) 金融庁 高校向け 金融経済教育指導教材の公表について 2022年4月からの成年年齢引下げにより、18歳から、クレジットカードを作るなど金融に関する様々な契約を自ら行えるようになり、金融経済教育の重要性はますます高まっています。また、2022年4月からの高校学習指導要領改訂では、金融経済教育の内容が拡充されました。 金融庁では、高校の先生等(※)からご意見をいただきながら、新学習指導要領に対応した授業を行うための指導教材を作成いたしました。(PowerPointをご覧になれない方はpdfでご覧ください。) なお、PowerPoint のノート部分には、実際に教えていただく際のポイントも盛り込んでおります。 実際の授業や先生方の準備のほか、一般の方の学習にもご活用ください。 教材の中で触れている家計管理、ライフプラン、資産形成、借金に関するシミュ

    高校向け 金融経済教育指導教材の公表について
    naggg
    naggg 2022/03/25
    パワポ形式だと・・・?
  • みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について

    English 令和3年11月26日 金融庁 みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する 行政処分について 金融庁は、日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。法人番号6010001008845。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。法人番号9010001081419。)に対し、以下の通り業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項) 当行が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。 以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。 (2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み (3)Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み シ

    みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について
  • 株式会社みずほ銀行に対する行政処分について:金融庁

    1.株式会社みずほ銀行については、検査結果(25年6月結果通知)を受け、銀行法第24条第1項に基づき報告を求めたところ、 (1)提携ローン(注)において、多数の反社会的勢力との取引が存在することを把握してから2年以上も反社会的勢力との取引の防止・解消のための抜的な対応を行っていなかったこと、 (2)反社会的勢力との取引が多数存在するという情報も担当役員止まりとなっていること、等 経営管理態勢、内部管理態勢、法令等遵守態勢に重大な問題点が認めら れた。 (注)顧客からの申込みを受けた信販会社が審査・承諾し、信販会社による保証を条件に金融機関が当該顧客に対して資金を貸付けるローンをいう。 2.このため、日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 記 (1)反社会的勢力と決別し、健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から法令等遵守態勢及

    naggg
    naggg 2013/10/14
    金融庁のページをブクマするって、なんかドキドキするなぁ
  • アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会

    1.勧告の内容 証券取引等監視委員会及び関東財務局長がアブラハム・プライベートバンク株式会社(東京都港区、資金3百万円、役職員40名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 アブラハム・プライベートバンク株式会社(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者である。当社は、当社と投資顧問契約を締結している顧客に対する投資助言として、当該顧客の投資意向等を踏まえて、中立・客観的な立場から、外国投資法人が発行する外国投資証券及び外国で発行される集団投資スキーム持分(以下、これらを総称して「海外ファンド」という。)に係る個別の商品内容の説明を行うと

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    naggg 2013/10/05
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