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個人情報と警察に関するnakakzsのブックマーク (2)

  • 「ツタヤで借りたAV」は警察にモロバレ CCC、Tカード情報を警察に横流し

    捜査対象者のプライバシー丸裸も「違法ではない」 今年に入り、検察当局が裁判所の許可を得ずに顧客情報を入手できる企業など計約290団体をリストアップしていたことが報道により明らかにされ、話題となった。 その団体には「主要な航空、鉄道、バスなど交通各社やクレジットカード会社、消費者金融、コンビニ、スーパー、家電量販店など」(1月4日東京新聞朝刊)が含まれるとされ、各社の情報をつなぎ合わせれば、裁判所の令状がなくても、捜査対象者のプライバシーを丸裸にできるという。 聞くだけで怖くなるが、この行為がなぜ許されるのか。城南中央法律事務所の野澤隆弁護士は「『捜査関係事項照会』に基づく捜査手続きで、厳密にいえば違法ではない」と指摘する。 「たしかに、憲法で定める令状主義に違反している可能性はあります。とはいえ、刑事訴訟法等では、捜査当局が官公庁や企業などに対し捜査上必要な事項の報告を求めることができると

    「ツタヤで借りたAV」は警察にモロバレ CCC、Tカード情報を警察に横流し
    nakakzs
    nakakzs 2019/04/12
    個人情報管理の問題もさることながら、「フィギュア萌え族」のような思考から脱却してなかったらそっちの方も問題。AVという創作されたものの趣向がリアルで出るものと一致するわけでもあるまいに。
  • GPS使った捜査「令状なしは違法」初判断 NHKニュース

    警察が、容疑者や関係者の車にGPS端末を付けて行動を監視したことについて、大阪地方裁判所は「令状なしに長期間行動を監視したのはプライバシーの侵害にあたり、違法だ」という判断を示しました。弁護士によりますと、GPS端末を使った捜査について裁判所が違法と判断したのは初めてです。 これについて、大阪地方裁判所の長瀬敬昭裁判長は「警察が無断でGPS端末を付け長期間に渡って行動を監視したのは、プライバシーの侵害にあたり違法だ。警察内部で令状の取得を検討した形跡すらうかがえず、令状主義を軽視したものだ」という判断を示し、捜査の記録などを裁判の証拠にしないことを決めました。 GPS端末を使った捜査は法律に明確な規定はなく、警察の内規に基づいて運用されていて、ことし1月、大阪地裁の別の裁判長が「プライバシー侵害の程度は大きくない」として、違法ではないという判断を示していました。 弁護士によりますと、こうし

    GPS使った捜査「令状なしは違法」初判断 NHKニュース
    nakakzs
    nakakzs 2015/06/05
    そりゃあ「令状なしで」ならそうだろう。そこで歯止めをかけないと国民総監視でさえOKになりかねんわけで。
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