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ブックマーク / lfb.mof.go.jp (3)

  • テックビューロ株式会社に対する行政処分について:財務省近畿財務局

    テックビューロ株式会社(店:大阪大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び金融庁の検査を踏まえ、平成30年3月8日(木曜)に、実効性あるシステムリスク管理態勢や適切に顧客対応するための態勢、同年6月22日(金曜)に、適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢、法令遵守、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理等に係る実効性ある内部管理態勢について、同法第63条の16に基づく業務改善命令(以下、「3月8日付業務改善命令及び6月22日付業務改善命令」という。)を発出し、その改善状況を定期的に確認しているところである。 当社においては、平成30年9月14日(金曜)に当社が保有していた仮想通貨が不正に外部

    nakakzs
    nakakzs 2018/09/25
    テックビューロってZaifの運営元か。つか仮想通貨がらみでの金融庁の厳しい警告多いなあ。
  • 宇田修一に対する行政処分について:財務省関東財務局

    1.宇田 修一(東京都千代田区、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「件特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に基づく当局の行政処分(業務改善命令)に違反する事実が認められた。 当局は、ドラグーンキャピタル株式会社(代表取締役 宇田 修一、平成28年6月7日付で金融商品取引業の登録取消)に対する検査の結果、件特例業者においても投資者保護上問題のある行為が認められたことから、平成28年6月7日付で警告書を発出するとともに、金商法第63条の6の規定に基づき報告徴取命令を発出し、同警告書に係る事実認識、発生原因及び改善対応策等についての報告及び資料(決算関係資料等)の提出を求めた。 しかしながら、件特例業者は、上記報告徴取命令から1年半以上が経過したにもかかわらず、資料の一部を提出しなかったため、当

    nakakzs
    nakakzs 2018/09/08
    スピンドル(通称ガクトコイン)の発起人。機関でなく個人に対しての業務"廃止"処分って、どのくらい前例があるのだろうか。
  • コインチェック株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局

    コインチェック株式会社(店:東京都渋谷区、法人番号1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金曜)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産5億2,300万XEMが流出するという事故が発生した。 これを踏まえ、同日(26日(金曜))、同法第63条の15第1項の規定に基づく報告を求めたところ、発生原因の究明や顧客への対応、再発防止策等に関し、不十分なことが認められた。 このため、日、同社に対し、同法第63条の16の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

    nakakzs
    nakakzs 2018/01/29
    "平成30年2月13日(火)までに、書面で報告すること。"<この日「前後」に何か起きるかもと予想をしておく。
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