ピンク・フロイドほかの画像を削除していたことについて 〜「著作権法第32条第1項」の「無視」〜 拙サイトは、以前よりジャケット画像及びミュージシャン本人の画像を掲載していた。しかしそれは(当時は知らなかったものの)著作権侵害ではなく、寧ろ「著作権法第32条第1項(註:文末の筆者によるメール文中に述懐)」に含まれる「研究のための引用」として「可」とされるものだった。筆者は、飽くまで「主」となる文章に「従」の関係を保つ「資料」として画像を使用していた。そのためクレームなどもなく、ミュージシャンの作品、或いは本人達の研究材料として存在し続けていた。 しかし2002年10月下旬、「某企業」より「警告」と題したメールが到着した。 その趣旨は「ジャケットなどの掲載は著作権侵害になる」というもので「即刻画像を削除するように」との指示が含まれていた。筆者はどこか納得のいかない部分が大きかったものの、著