捜索差押が入ったが、容疑が単純所持罪ではなく、製造罪だったという相談が相次ぎました。 ① 出来合の画像を買った場合 児童ポルノ単純所持罪~逮捕されない 破棄しておけば立件されない 児童ポルノ要求行為(青少年条例)~逮捕事例がある 過失処罰されることがある ② 注文後撮影された画像を買った場合 児童ポルノ製造罪~逮捕されることが多い 破棄しても立件される 児童ポルノ要求行為(青少年条例)~逮捕事例がある 過失処罰されることがある 青少年条例違反(わいせつ行為)~逮捕事例がある。過失処罰されることがある 13歳未満の場合強制わいせつ罪(176条後段)~逮捕されることが多い。 ①のつもりで②となっている場合は、弁護士に相談するなどして、必死に①と思っていたと弁解する。 13歳未満であった場合は自首して逮捕を勘弁してもらい、送信型強制わいせつ罪の裁判例を参考にして、強制わいせつ罪の適用を避ける。