安倍晋三首相による2013年12月の靖国神社参拝で精神的苦痛を受けたとして、国内外の戦没者遺族ら765人が安倍首相と国、神社に1人1万円の慰謝料を求めた訴訟で、大阪地裁(佐藤哲治裁判長)は28日、「原告らの法的利益の侵害は認められない」と請求を棄却した。参拝が憲法の政教分離原則に反するかは判断せず、今後の参拝差し止めを求める訴えも退けた。原告側は控訴する。 安倍首相の参拝には東京地裁にも国内外の633人が提訴しており、今回が初の司法判断となった。 安倍首相は13年12月26日、礼服姿で公用車に乗り、戦没者約246万人が合祀(ごうし)されている靖国神社へ参拝。宮司の出迎えを受けて昇殿し、「二礼二拍手一礼」の神道形式をとり、「内閣総理大臣 安倍晋三」と記帳。私費で10万円の献花料を納めた。 判決は、小泉純一郎氏の首相当時の参拝をめぐる訴訟で原告の訴えを退けた最高裁判決(06年)に沿い、「人が神