福井県にある高浜原子力発電所3号機と4号機の運転の停止を命じた仮処分の決定に対し関西電力が異議を申し立てたことについて、大津地方裁判所は、住民側と関西電力の双方から法廷で意見を聞く手続きを10日の1回で終え、来月10日以降に判断を示すことになりました。 関西電力は、再稼働していた原子炉の運転を止める一方、決定の取り消しを求めて異議を申し立て、10日、同じ裁判長の下で住民側と関西電力の双方から非公開で意見を聞く手続きが行われました。 住民側の弁護団によりますと、このなかで関西電力が「仮処分の決定は、原発の安全性そのものの議論から離れ、原子力規制委員会の規制基準が妥当かどうかの立証まで事業者に求めていて、合理性を欠く」と主張して10日で法廷での手続きを終えるよう求めたのに対し、住民側は「規制基準が妥当かどうか立証を求めるのはほかの裁判でも取られてきた考え方だ」と主張したということです。 裁判所