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税務に関するnasuhikoのブックマーク (2)

  • 摂津市、事務ミスで1500万円過大還付 60代男性「使ってしまい、返還困難」 | 毎日新聞

    大阪府摂津市が事務的ミスで、60代の男性に対し住民税約1500万円を過大に還付していたことが関係者への取材で明らかになった。男性は「還付金は既に借金返済や株取引の損失補塡(ほてん)に充ててしまったので返還できない」と説明している。市側は返還を求めて法的手段に訴える意向を示しているが、男性の代理人弁護士は「返納請求を受けた時点で使い切っていたので、返還義務はない」と主張している。 弁護士によると、市は2018年7月、男性の口座に住民税の「配当割額及び株式等譲渡所得割額」の還付金として、1667万5577円を振り込んだが、府の調査でミスが判明。来の還付額は165万5577円だった。市は19年10月に「多大な迷惑をかけたことをおわびする」と謝罪し、差額約1500万円の返還を求めた。

    摂津市、事務ミスで1500万円過大還付 60代男性「使ってしまい、返還困難」 | 毎日新聞
  • 税理士の「最後は自己破産しなさい」という間違ったアドバイス

    来店されたお客様が賃貸物件を探されていた。社員とお客様との会話が聞こえ、どうも相談内容が気に掛かる。私が出て行き「賃貸物件をお探しになっている理由は何ですか?」と聞くと、「ご主人が病気に倒れ自宅のローンや会社の借入金も支払いも大変となり、自宅を売却して賃貸物件へ移ろうかなと考えている」と答えてくれた。 ご主人は事業をしていた関係でまだ銀行ローンが6.000万円も残っている。収入が途絶えたので毎月の返済が出来なくなり、顧問税理士に相談したところ「銀行から最後通告があるまで支払いをやめて生活費を優先し、最後は自己破産しなさい」と恐ろしいアドバイスを受け、それを信用ていた。 「それは間違っていますよ。まず取引銀行に行って、借金を返せなくなった理由を丁寧に説明し、自宅や作業所、その他持っている不動産を売却して出来る限り返済にまわす相談をしなさい。借りているお金を滞納すると自宅も事務所もすべて競売に

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