橋下徹前大阪市長が、自身の出自などを取り上げた月刊誌の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社と執筆したノンフィクション作家を相手取り、慰謝料など1100万円の支払い求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。江口とし子裁判長は、記事の公益性を認めた1審大阪地裁判決を支持、橋下氏の控訴を退けた。 1、2審判決によると、同社は平成23年の月刊誌上で、橋下氏の父親や叔父と反社会的勢力との関係について取り上げた。 判決理由で江口裁判長は「反社会的勢力と政治家との関係の有無は、政治家の適性判断に資する事実だ」として記事の公共性を認定。当時の取材メモや別の訴訟での叔父の証言などを踏まえ、記事内容の真実性も認められるとした。