今年3月、大阪地裁で驚くべき判決が下された。夫と同僚女性の不倫関係を疑った妻が女性に賠償を求めた裁判で、肉体関係がないにもかかわらず男女の「不倫」を認め、44万円の賠償金支払いを命じたのだ。 問題となった“プラトニック不倫”を行なったのは、同じ医療機器販売会社で大阪に勤務する男性と、東京に勤務する女性。 出張などで互いの地を行き来し、食事デートを重ねる中、男性が肉体関係を求めたものの、女性は「奥さんがいる人はそういう対象として見られない」と拒否。が、その後も2人は一線を越えないものの、花火大会や体育館でのバドミントンなど“清い交際”を続けたという。 それがきっかけで、男性の妻への態度が冷たくなり、怪しんだ妻が証拠を集めて女性を訴えたという。 裁判所は「(肉体関係を)認めるに足る証拠はない」としたものの、「相当な男女の関係を超えたものといわざるを得ない」と指摘し、不倫関係を認めた。 「肉体関