2009年6月19日のブックマーク (4件)

  • 回答者の回答を予測して二者択一の質問をすることは、刑事訴訟規則にいう「誘導尋問」にはあたらない。 - la_causette

    法律家は、定義及びその趣旨から、ある概念の射程範囲を考えていきます。どこまでを「誘導尋問」とするのかについても同様です。 刑事訴訟規則は原則として主尋問において「誘導尋問」を行うことを禁止しています。主尋問の場合、尋問者と回答者との間は好意的である場合が通常なので、尋問者が欲する回答を暗示すると、暗示された尋問者の希望に添った回答を回答者がしてしまい、回答内容と回答者の記憶との間に齟齬が生ずる虞が高まります。 また、「Yes/No Question」においては、尋問者が認識している事実等を質問文の中に含めることになりがちです。そして、それが主尋問において行われるときは、回答者は、尋問者が質問文の中で提示する事実は正しい(あるいは自分たちにとって好ましい)ものだと認識しがちです(質問時の声の発し方によっては、その真逆の暗示をすることも可能です。)。すると、回答者は、回答者が認識していなかった

    回答者の回答を予測して二者択一の質問をすることは、刑事訴訟規則にいう「誘導尋問」にはあたらない。 - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/06/19
    設問の意図を事実上自白しているタイトル。これまで、ブログ主は自説を補強する判例や学説を全くサイテーションできていない。ハスカップ氏やモトケンとの差は歴然。で、野党法案には無条件賛成なの?
  • 明白になった小倉秀夫弁護士の質問の意図 - モトケンブログ

    前回のエントリで、私は、小倉秀夫弁護士が私に投げかけた 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? という質問の意図について、 私に民主党の可視化法案に反対させて、私が可視化そのものに反対しているかのような印象を与えようとしたことは疑いの余地がありません。 と書きました。 そして この私の意見に対して、小倉弁護士は「単なる邪推です。」と言いたいようですが、邪推ではない証拠を一つ提示できます。 それは、小倉弁護士は、私が小倉弁護士に返した 小倉先生は、改正案に無条件に賛成されるのですか? という質問(最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか?のコメント欄)に答えないことです。 という事実を突きつけました。 その後に小倉弁護士は次のようなエントリを書いています。 「被疑者の見ている目の前でDVDの内容を気付かれずに書き換えるのは困難」 自分も改正案

    ncc1701
    ncc1701 2009/06/19
    ここまで来たらコメント欄でガチ議論やってよ、小倉弁護士。ブクマは中身がないし、ブログの文通はもう飽きた。で、野党法案への賛否は?
  • 誘導尋問は、回答範囲を限定する質問によって回答を誘導しようとするものである。 - モトケンブログ

    まず、私以外の弁護士が誘導尋問についてどのように理解しているのかの一例を示します。 別エントリのコメント欄などで何回か紹介されている伊東良徳弁護士のサイトです。 「庶民の弁護士伊東良徳のサイト」 このページは、「民事裁判の話」とありますが、刑事裁判でも同じことです。 誘導尋問(ゆうどうじんもん)というのは、証人に一定の答を示して(暗示して)質問することですが、法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問をいいます。 「誘導尋問(ゆうどうじんもん)というのは、証人に一定の答を示して(暗示して)質問することですが、」というのは誘導尋問の意義ないし意図を表わしています。 「法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問をいいます。」というのは、誘導尋問の方法を説明したものです。 伊東弁護士のこの説明は、誘導尋問の説明として極めて常識的なものだと思います。 訴訟の証人尋問にお

    ncc1701
    ncc1701 2009/06/19
    >id:OguraHideo いやいや、「形式で決まる」なんてモトケンはどこにも書いてないけど。形式では決まらないのはおたくのコメント掲載基準と一緒。
  • 被疑者の見ている目の前でDVDの内容を気付かれずに書き換えるのは困難 - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が野党提出にかかる刑事訴訟法改正案のごく一部について意見を述べられています。 第百九十八条の二 1 前条第一項の取調べに際しては、被疑者の供述及び取調べの状況のすべてについて、その映像及び音声を記録媒体に記録しなければならない。この場合においては、同時に、同一の方法により二以上の記録媒体に記録するものとする。 捜査機関による編集を防ぐために複数の媒体に記録することを求めているようです。 2 前項の規定により記録をした記録媒体の一については、取調べを終了したときは、速やかに、被疑者の面前において封印をしなければならない。この場合においては、当該記録媒体が同項の規定により記録をしたものであることについて、被疑者に確認を求めることができる。 「被疑者に確認を求めることができる。」とありますが、どのようにして確認を求めるのかがよくわかりません。 まさか、レコーダーから

    被疑者の見ている目の前でDVDの内容を気付かれずに書き換えるのは困難 - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/06/19
    これは「モトケンの見解」に対する批判にすぎない。参院議員の無条件賛成などどうでもよい。ブログ主自身が無条件賛成なのか否かが問題。ブログ主はモトケンの見解を経由しないと、法案について語れないのか?