母が飼っていた犬が亡くなり、その死骸をどうするかという話になっていて、心情・宗教的な面はさておき、適法性がよくわからなかったので、少し法的な側面だけメモ。 動物の死骸は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第1項に基づいて一般廃棄物とされるので、焼却処分等一般廃棄物としての処理が必要となる。ただし、『 愛玩動物として飼われているペットが死んだ時、ごみ(廃棄物)として焼却するのに抵抗がある飼い主、また、宗教的及び社会慣習等により埋葬及び供養等を行いたい飼い主については、動物の死体であっても廃棄物処理法の『汚物又は不要物』には該当しないと考えるため、一般廃棄物の対象としていない。』(動物(犬猫)の死体取扱いについて)また、旧厚生省通知「昭和52年8月3日付け厚生省環計第78号」には動物霊園事業に関する疑義に対する『動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は廃棄物の処理及び清掃に関する法律