化学物質について、その安全性を含めた注意喚起情報を、消費者に提供することは重要ですが、他社商品の有害・危険性を過度に強調して不安を煽り、自社商品の購買へ誘導することは、その主張や情報の根拠が、科学的に正しいことが明らかでない限り、してはならないことです。 近年、「経皮毒」ということばを使った情報が、しきりに流されていました。これについて経済産業省は、2008(平成20)年、ある販売業者に対して、業務停止命令を出しています。処分の対象となった違反行為の一例としては、“市販の台所用洗剤に含まれている有害物質が皮膚を通じて体内にたまるので、市販されている洗剤メーカーなどの商品を使っていると将来癌になる。同社の商品はすべてナチュラル成分でできていて、化学物質を使っていないといって、ビデオやDVDを見せて、あたかも同社の製品のみが安全であるかのように、商品の品質、効能について不実のことを告げて勧誘を