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2020年8月4日のブックマーク (2件)

  • <失業認定の特例>ハローワークへ行かずに郵送で失業認定を受ける方法

    今回は東京都の「ハローワーク飯田橋」で確認した内容をまとめています。「失業認定日の特例措置」は地域ごとに対応が異なりますので、詳しくは、お住まいの地域を管轄するハローワークで確認するようにしてください。 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記に該当する方は、「指定された認定日にハローワークで失業の認定を受ける」以外に「郵送で失業の認定を受ける」ことができるようになっています。 60歳以上の方 基礎疾患をお持ちの方 妊娠中の方 60歳以上の方、基礎疾患をお持ちの方、妊娠中の方の中で「人が多いところは避けたい」という方は、次の「郵送で失業の認定を受ける方法」を参考にしてみてください。 現在指定されている失業認定日(当日)から7日以内(※)に、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をハローワークに郵送することで失業の認定を受けることができます。 (※例えば、認定日が10月20日の場合は

  • はじめての失業認定日(特例措置編)|はとゆか

    退職後、離職票を受領してすぐに、雇用保険の最初の手続きである ・失業の認定申請手続き ・求職の手続き のためにハローワークを訪れ、無事に終えました。 4週間後の指定日(5月11日)に、はじめての失業認定のためにハローワークに行くはずが…新型コロナ感染対策により、失業認定は郵送で行うように、という通達が掲載されていたため、郵送で手続きすることとなりました。令和2年5月末までの特例措置です。 ※参考:ハローワーク飯田橋 雇用保険給付課からのお知らせ 「通常の」失業認定日の手続き特例で郵送ということを知るまでは、指定された「認定日」には必ずハローワークに来所するように、来所しなければ基手当の支給はない、というような説明を各所に見ていたので、妙にドキドキしていました。忘れないように、風邪とかひかないように。 (1)認定日の持ち物 ・受給資格者証 ・失業認定申告書 ・印鑑(スタンプ印不可) です。

    はじめての失業認定日(特例措置編)|はとゆか