前の記事ではFACTAの記事が事実と仮定した場合に韓国政府が認めたのは韓国国内利用者-日本のLINEデータセンター間の平文通信の傍受で、日本国内での利用を韓国当局が適法に傍受することは難しいと書いた。技術的にはSSL秘密鍵やサーバーに蓄積された情報が狙われ得るものの、日本国内での通信傍受は司法傍受を除いて違法で、事業者が法的手続きを経ずに外国当局に情報提供すれば電気通信事業法の「通信の秘密」に觝触するから、国家間の協議であっさり認めるとは考え難いからだ。 とはいえ諜報の世界では非合法のことも行われている。例えば米国が法律上の権限を超えて広く通信傍受していたことや、中国が民主化運動家のアカウントを嗅ぎ回っていることは広く知られている。従って事業者として絶対に傍受されていないと断言すべきではなく、データセンターの場所や暗号化方式などの事実を説明し、それ以上のことは断言を避けた方が広報上のリスク