提言が出てます。 記 1 児童虐待防止法,刑法等関係法令を次のように改正する。 (児童虐待防止法) 禁止される「性的虐待」に当たる具体的な行為を列挙し,それらの行為を罰則で禁止する(「性的虐待罪」)。 虐待が疑われる事案の通告先に警察を追加する。 法で規定されている虐待が疑われる場合の児童相談所への通告義務の不履行について,教師・医師など子どもに対する虐待に関する情報を業務上知り得ることが多い者に対しては罰則をもって担保することとし,その他の者に対しては確実に虐待が行われていることを認識しているにもかかわらず通報を怠った場合にのみ罰則を科すものとする。 学校・病院は虐待案件に適切に対応するための組織の設置,研修の実施等を行わなければならないこととする。国は,学校・病院向けの虐待対応ガイドラインを作成するものとする。 国・地方自治体に対して,上記通告義務について常に周知徹底を図ることを義務付