回答 (2件中の1件目) 判例の前に前提となる論点から説明します。 * 動産売買先取特権(民法311条5号、321条) 先取特権は法定担保物権の一種です。つまり設定契約がなくとも一定の類型の債権であればセットで発生する担保物権です。 例えば質問の判例で問題とされている動産売買先取特権(321条)は、下図で動産甲をBに売却した際に、甲の売掛債権を被担保債権として売買の目的物である甲に発生します。Bが甲の代金を払えなくなったときは、Aは甲を競売にかけるなどして代金債権を回収することができます。 一応Bの債権者であれば先取特権がなくてもBの財産それぞれから債権を回収できますが、先取特権...