ゆるガチ社労士講師「大河内」ブログ ゆるガチ社労士講師「大河内」ブログです。X(旧Twitter)において語りきれなかった社労士試験関係・労働法・社会保険法などの情報を発信しています。講師業を引退してからは、ほとんどX(旧Twitter)での発信となります。 TwitterのTLを見ていたところ、FP1級という方が「障害基礎年金と老齢厚生年金は併給できるのに、なぜ障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できないのだろうか?」というツイートがありました。もちろん、障害基礎年金と老齢厚生年金が併給できるのは、受給権者が65歳以上であるときに限ることは前提のことでしょうが…。 【1】歴史的・沿革的に考察すると… まず、年金制度の疑問を紐解く際に重要なのは「歴史的・沿革的な観点」から考察するということです。 年金制度は、他の法制度以上に、過去からの制度設計が積み重なって現在の制度が作り上げられていることを
共同生活援助3タイプの違い そのほかにも、次のようなタイプもありますが、ここでは説明を割愛します。 サテライト型4 地域移行支援型ホーム5 通過型 利用することができる人 誰が共同生活援助を利用できるでしょうか? 障害の種類と程度 共同生活援助は、障害者総合支援法という法律に基づくサービスなので、次のような障害がある人が対象となります。 身体障害者 知的障害者 精神障害者(発達障害者を含む) 難病患者 障害者総合支援法の障害福祉サービスの中には、障害の程度(障害支援区分)によっては受けられないものがあります。しかし、共同生活援助は、障害の程度(障害支援区分)に関わらず、利用することができます。 ただし、共同生活援助の利用を希望する場合は、原則として、障害支援区分の認定が必要です6。 年齢 障害者総合支援法の障害福祉サービスは、18歳以上の障害者を対象としています7。したがって、原則として、
■本サイトの趣旨と概要 【2023年5月4日更新】 今回の更新では、下記の3回の公開、更新に加え、2019年10月から2022年3月までに出された全国の認容裁決約290裁決中、意義ある裁決212裁決をアップしました(総計1014裁決)。今回の裁決は都道府県に情報公開請求して収集したもの、総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」から収集したもの、また個別に提供していただいたもの等です。 【2021年3月31日更新】 今回の更新では、下記の2017年公開(500裁決)、2019年追加時(107裁決)に加え、2017年10月~2019年9月まで出された全国の認容裁決約250中、意義のある裁決195をアップしました(総計802裁決)。今回の裁決も各都道府県に情報公開請求して収集されたものです。 今回更新された裁決の特徴は、2016年度から施行されている改正行政不服審査法が一定の定着を見せ
東京など首都圏で家賃が高すぎる問題は、一人暮らしで低所得の若者の生活を苦しくするだけでなく、その後の結婚や出産を踏みとどまり、人生設計にも影を落としかねない。前編(https://www.zeiri4.com/c_1076/n_762/)に続き、一般社団法人「つくろい東京ファンド」の代表理事をつとめる稲葉剛さんに聞く。 稲葉さんは「貧困状態になれば生活保護制度がありますが、その手前で住宅費用の部分だけ支援する仕組みが必要です。欧米では住宅支援を少子化対策として行なっており、次の世帯形成につながるという考え方があります」と言う。 ●「住宅すごろく」は成り立たない 日本の住宅政策は、なぜ社会保障と結び付けられないのだろうか。 単身のアパート暮らしから始まり、結婚後は賃貸マンションをへて、最終的には郊外に一戸建てを購入するーー。「住宅すごろく」とも例えられる戦後の日本の住宅政策は、住宅ローン減税
1963年、福岡市長浜生まれ。1990年、東京理科大学大学院修士課程(物理学専攻)修了後、電機メーカで半導体デバイスの研究・開発に10年間従事。在職中より執筆活動を開始、2000年より著述業に専念。主な守備範囲はコンピュータ全般。2004年、運動障害が発生(2007年に障害認定)したことから、社会保障・社会福祉に問題意識を向けはじめた。現在は電動車椅子を使用。東京23区西端近く、農園や竹やぶに囲まれた地域で、1匹の高齢猫と暮らす。日常雑記ブログはこちら。 生活保護のリアル~私たちの明日は? みわよしこ 生活保護当事者の増加、不正受給の社会問題化などをきっかけに生活保護制度自体の見直しが本格化している。本連載では、生活保護という制度・その周辺の人々の素顔を紹介しながら、制度そのものの解説。生活保護と貧困と常に隣り合わせにある人々の「ありのまま」の姿を紹介してゆく。 バックナンバー一覧 12月
■要旨 2015年、中国の高齢化率は10.5%で、高齢化社会(65歳以上人口の割合が7%以上)となっている。高齢化のスピード(高齢者人口が7%から14%に推移するのに要する時間)は日本とほぼ同じ25年とされ、2025年には高齢者が全体の14%を占める高齢社会に突入するとされている。少子高齢化が急速に進む中で、年金受給者1名を現役の加入者2.87人で支えている状況にある。 急速に老いる中国で、老後の生活を支える年金制度はどうなっているのか。 本稿では、中国の公的年金について、制度体系、財政収支、運用、課題といった面から体系的に紹介する。 ■目次 1――公的年金の概要と特徴 1|公的年金の体系 2|都市職工年金-都市の会社員を対象とした年金 3|都市職工年金-公務員を対象とした年金 4|都市・農村住民年金-都市の非就労者・農村住民を対象とした年金 5|受給格差 6|管轄地域を跨る場合の保険料の
4月から変わる介護保険料の基準額は、本紙調査で、政令市と県庁所在地52市区の月額平均が6192円となりました。調査から、介護保険給付費の増大がただちに保険料引き上げにつながる制度の矛盾が鮮明となりました。自治体に独自の軽減策を求めるとともに、国に対して抜本的な改革と自治体への財源支援の充実を迫る、世論と運動を広げることが急務です。 介護保険の自己負担分を除く給付費(サービス事業者に支払う報酬など)は、50%を公費(国25%、都道府県12・5%、市町村12・5%)、残り50%を40歳以上の人が支払う保険料でまかないます。 財源構成に限界 65歳以上の高齢者の保険料は、各保険者(市町村)が3年ごとの介護保険事業計画を立て、保険料の収納見込みや給付費予測をもとに算定・見直しし、基準額を決めます。4月からは第7期(18~20年度)に入ることから保険料の見直しが進められています。 52市区中8割超の
by lannyboy89 国際人権法の世界的権威であるPhilip Alston氏がアメリカを訪れ、カリフォルニア・ジョージア・プエルトリコ・ウエストバージニア・ワシントンD.C.を旅しながら各分野の専門家や市民社会団体、ホームレスたちなど、数多くの人々と会話して分かった「アメリカの貧困の現状」を公開しています。 OHCHR | Statement on Visit to the USA, by Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights* http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx アメリカでは福祉に関する予算がカットされ、セーフティーネットがうまく機能しない状態になっています。
小田原市で生活保護利用者の自立支援を担当していた市職員64人が、「保護なめんな」「不正受給はクズ」などと英文でプリントされたジャンパーを着用して業務にあたっていたことが明らかになり、大きな問題となっている。このジャンパー事件は、行政の職員が生活保護利用者を「不正受給者予備軍」とみなすような差別的な認識を持っていたこと。そして、当該ジャンパーを着用することで、実際に利用者に対する差別表現を行い、利用者の人権を侵害したことに問題の本質がある。 本稿では、小田原市による人権侵害を、不正受給対策に傾倒してきた生活保護行政の構造的な問題から捉えていく。そして、小田原市だけにとどまらない行政による違法行為や人権侵害の実態と、それがもたらす社会的な弊害を論じていく。
厚生労働省は7月15日の中央最低賃金審議会小委員会で、国が定める最低賃金(時給)で働いた場合の手取り収入が生活保護基準を下回る「逆転現象」は起きていないという調査結果を示したそうだ。 毎年、この時期になると最低賃金と生活保護基準を比較して「上がった」「下がった」と一喜一憂する。 今年はこの「逆転現象」が解消されたそうだ。 だから例年より大きな取り上げ方もされない。 「最低賃金が生活保護基準よりも上だったんだからよかったじゃない」で済むのだろうか。 「そんなバカな事があるか」と絡んでみたい。 このような報道で「最低賃金が上がってよかった」と安堵するなら大間違いだ。 端的にいって企業と厚生労働省に上手くだまされている。 結論から言えば、「最低賃金は依然として低いまま」であり、実質的な生活保護基準と比較したなら、最低賃金の方がはるかに低い。 そんなにしてまで、「労働者に賃金を払いたくないのか」と
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