少年院を出る時,少年たちは原則として…保護者のもとへ帰る。 未成年である以上,それは当然といえば当然のこと。その是非はともかくとして,まずは親元へ帰ることが検討される。 少年院は,刑務所と違って帰る場所がなければ出られない。 標準教育期間を過ぎても,帰る場所が決まっていなければ出院できないのだ。 そして 「帰る場所」は少年自身の一存では決められない。 ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー 非行少年が少年院に在院している間… 彼らの地元では,保護司や保護観察官が「帰る場所」の候補を調査している。 保護者の生活状況や引き受け意思の確認が行われ,場合によっては収入や間取りなども含めて,帰住(少年院を出て,帰ること)の可否を判断する。 大抵の場合,保護者はわが子の帰りを待っているし,そのまま保護者のもとに帰ることになるが… 時に,保護者のもとへの帰住が不許可となる場合がある。 非行を繰り返したわが子に愛想を