憲法9条改正の機運が高まる中、筆者は、今は「9条の解釈」について議論する時期ではないとの思いが強くなった。そして、以下に述べる内容は、高名な保守派の学者が何と言おうとも翻(ひるがえ)すつもりはないことを断ったうえで論じていきたい。 時の経過による状況推移に伴い、法律解釈も変遷することは当然であり、為政者もしくは一定の思想を主張する者による法解釈は合目的的になされることが常であり、そこに彼らの恣意が介在することは自明の理である。
学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却に関する決裁文書を財務省が書き換えたとされる疑惑は、いくつかの報道によると、財務省が書き換えを認める方針を認め、12日に決裁文書や関連文書を国会に報告した。書き換え前の決裁文書は検察が写しを提供したとの報道もあるが、元行政官として、財務省が決裁文書の書き換えをするとは、今でも信じられない。 というのは、数字のミスや事実関係の訂正などを除き、決裁文書を書き換えるということは通常しない。それを超えて、決裁後の文書を書き換えれば、刑法上、虚偽公文書作成等罪(同法156条)などの罪に問われる可能性もある。だから、相当の圧力がない限り、あり得ない対応であるからである。 国家財政や税制の中枢を担う誇り高い財務官僚を含め、通常の行政官が「忖度(そんたく)」で対応できる水準を明らかに超えている。決裁文書の書き換えを行い、それが明らかになれば、財務省に対する信任が
iRONNAのサイト内で「森友」を検索すると、次の見出し記事がヒットする。《「森友劇場」はもう飽きた! 辻元問題を黙殺した嘘つきメディアの大罪》。筆者は他ならぬ私である。一年前くらいの拙稿だと思うが、掲載ページに日付がなく確認できない。文書にとって日付は命。とくに公文書はその要請が高い。日付がないと、いつ決裁(発令)されたのか、後で分からなくなってしまう。だから自衛隊の「行動命令」でも、最初の行に「命令番号」、次に「発令年月日時刻」を記す(様式となっている)。 既出拙稿の掲載時期が明記されていないが、この場を借りて改善をお願いしたい。とくに当該拙稿は、そうでないと困る。なぜなら、問題の質が一変し、もはや「飽きた」と言えなくなってしまったからだ。拙稿は最後をこう締めていた。《もう、森友劇場は閉じよう。私は見飽きた。もはや国会の質疑に興味もわかない》。これを、いま目にする読者がどう感じるか。想
9月24日に行われた大阪府堺市長選挙は、4年前の前回と同様、大阪維新の会と他党が全面対決する一騎打ちという構図であった(公明党は自主投票)。そして、結果もまた前回と同様、無所属で現職の竹山修身氏が、大阪維新の会の新人候補を制して当選を果たしたのである。しかしながら、選挙戦は前回ほどの盛り上がりを見せず、投票率は6%以上も低下してしまった。4年前とは異なり、政界を引退した橋下徹氏の姿がなかったことも、その一因に違いあるまい。それでも、票集めにおける大阪維新の会の手口は、橋下代表の時代から何も変わっていなかった。だからこそ、首長選挙における維新と反維新の全面対決という構図も維持されているのである。 大阪維新の会は、まず現状に対する不満を煽動(せんどう)する。その上で、「改革」だとか「Change」だとかいった中身のない標語を声高に叫ぶのだ。実際、今回の堺市長選挙においても、大阪維新の会が掲げた
「共謀罪」があってもテロは防げない? 共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が成立した。与党が委員会採決を省略する異例の中間報告に踏み切ったことに、野党は「究極の強行採決」と非難したが、そもそも共謀罪はテロ対策になり得るのか。海外の先行事例も踏まえ、この問いについて考えたい。
朝日新聞では見えにくい学生の苦悩と救い方 「コロナ禍で休退学5千人超」。今年4月以降、休学や退学した大学生らに関する朝日新聞の報道に疑問の声が相次いだ。全体で見れば昨年度より減少したにもかかわらず、コロナ禍を機に増加したかのような印象を与えかねない「見出し」だったからだ。学生の悩みの本質を読み解くとともに、有効な救済策を提言する。
政府は、かつて国会に上程して3度廃案になったいわゆる共謀罪法案を手直しして「テロ等準備罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案を国会に上程する予定である。 しかしながら、そもそも、国会で3度も廃案になったのは、国会審議を経て、共謀罪法案が極めて危険で濫用のおそれのある法案であることが明らかとなり、多くの国民の反対の声を受けて、野党が強力に反対したからであった。 我が国においては、法律上保護されるべき利益(保護法益)を侵害した既遂犯を処罰するのが原則であり、例外的に結果が発生しなかった未遂犯も処罰する。また、例外的に、重大な犯罪については準備段階から予備罪・準備罪として処罰し(約46罪)、それよりもさらに重大な犯罪(刑法で言えば内乱罪など)についてのみ、陰謀罪・共謀罪として処罰される(21罪)。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く