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消費者問題に関するnomber3のブックマーク (2)

  • 拭いがたい常識や金銭感覚の違い : やまもといちろう 公式ブログ

    忙しいというか、なんか振り回されてていろんな仕事が遅れててすいません。 そういっているうちに、とある報告書に、大手弁護士事務所へ転出された桜田門方面の大物の方が、一連のソーシャルゲームで費消される適切な個人消費の金額が「最大で月額2万円から3万円程度」「ひとつのタイトルあたりではなく、総額として」「保通協で認められる射幸性の範囲内で」「供出割合の確率表示と確定入手金額の両表記を義務付ける」という、ソシャゲ業界が根底から壊滅しかねないような発言をされているのを知り、確認に走っておったわけです。 そしたら、某法案4条4項問題が発生し、まあこれは勧誘要項を満たさないと発動しないので大丈夫だろうと思っていたら、特定方面から「広告も表記内容次第では勧誘と見なすなすなすなす」「通常の分量等は、社会的通念に照らし合わせて斉一的に規定されるれるれるれる」などの「えっ」って感じの反応が残像音つきで聴こえてき

    拭いがたい常識や金銭感覚の違い : やまもといちろう 公式ブログ
    nomber3
    nomber3 2016/03/11
    4条4項って何だろうとググったら消費者契約法の契約取消に関する情報が見つかったけどこれのことなんでしょうか http://park19.wakwak.com/~shizulo/memo/memo9.html
  • asahi.com(朝日新聞社):光回線の強引勧誘に苦情増 クーリングオフ適用外が背景 - 社会

    インターネットの光通信サービスの契約を巡る消費者トラブルが増えている。「強引な勧誘を受けた」などの苦情相談が、全国の消費生活センターに2010年度は11月までで3500件を超え、前年度同期の約1.6倍。クーリングオフ(無条件解約)などを定めた特定商取引法が、契約代理店など電気通信事業者に適用されないことも、増加の背景にあるようだ。  昨年夏、埼玉県久喜市の男性会社員(42)宅に、光通信サービスの代理店を名乗る男性営業員が訪ねてきた。「いまだにADSLを使っているなんて。絶対に損はないから乗り換えて」。留守番をしていた母親(73)に契約を持ちかけた。「いりません」と言って帰らせても、週に3、4回来ては1、2時間も勧誘を続けたという。根負けした母親が息子名義で契約。男性は代理店に苦情を言い、契約解除したが、代理店契約を結んでいた通信会社にも苦情を言うと、「どこが問題なのかと、取り合わなかった」

    nomber3
    nomber3 2011/02/15
    最近うちにも勧誘くるようになった。幸い電話で済んでいるけども。ほんと迷惑。
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