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保険に関するnonograyのブックマーク (1)

  • 事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について) | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

    第三者行為による傷病届等について 交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします。 ※届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いします。 届出が必要となる理由 自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、来、加害者が負担するのが原則です。 しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。 そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。 ※犯罪による被害を受けたことにより、加害者に対して被害者情

    nonogray
    nonogray 2014/05/28
    任意保険入ってないのけっこういる。医者とか、教師とか。
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