政府は25日、自民党国防部会・安全保障調査会の合同会議で、中国海警局の船が尖閣諸島(沖縄県石垣市)への接近・上陸を試みた場合、重大凶悪犯罪とみなして危害を与える「危害射撃」が可能との見解を示した。海警船への対応として、「正当防衛・緊急避難」以外で危害射撃ができると政府が説明したのは初めて。尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返す海警船に対し、海上保安庁の武器使用の範囲を明確にした。 自民党の大塚拓国防部会長は会合後、記者団に「現行法の中で何がどこまでできるかをぎりぎりまで詰めた結果で、即時適用可能だ」と強調した。 国際法上は、他国の領域内であっても外国軍艦・公船には特別な法的地位が認められる「主権免除」の原則があり、危害射撃は原則として「正当防衛・緊急避難」に限定される。ただ、国連海洋法条約では領海内で外国公船が「無害でない通航」を行う場合、「必要な措置」を取ることができるとしている。 海上保安庁