http://anond.hatelabo.jp/20070127100937 著作権法第32条の引用については、かつてマッド・アマノのパロディ事件で最高裁が示した「引用の原則」がある。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26442&hanreiKbn=01 引用をする必要性が存在すること引用部とそれ以外の部分が明確に区別されていること引用部とそれ以外の部分について、それ以外(解説、論評など)の部分の方が大部分を占めることこれが満たされていれば、全文であっても引用できる(旧著作権法では「一部を引用できる」とあったのが、「一部」が削除されたところから導かれる解釈)。((ただし、これはパロディ作品に対して訴えられた被告が「引用の一種だ」と言ったという、真っ向
ここ2日ほど、タイトルの一件でほとんど寝ておりません。というか、死ぬ。現在、風聞も含めてエロ業界で流れている情報を列記しておきます。二重に裏を取った情報だけ載せますが、未確定のものも含まれますので、違っていた場合は直ちに事後修正します。 1)6月23日(火)にたちばな書店・秋葉原店に警察が家宅捜査。店長が逮捕される。罪状はわいせつ物頒布罪が有力。 2)押収された商品は疑似ロリ系の作品群で、RとかMが制作したものという説が有力だが、具体名までは判明せず。 3)警察がわいせつ物頒布罪でたちばな書店を摘発したのは、6月26日に開かれる自民党・公明党・民主党の3党で行われる、児ポ法改正案の審議に合わせて逮捕者を出したかったが、法令遵守が徹底していたため児ポ法では摘発できず、わいせつ物頒布罪を使って見た目だけでも実績を作りたかったのではないかという説が有力。 という感じです。 まあ、26日の会議に合
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