印刷 結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。 最高裁は1995年、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断。弁護団は「高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのは95年以降、初めて」としている。 決定は8月24日付。嫡出子ら相手側は特別抗告せず確定している。 違憲判断が出たのは、08年末に亡くなった大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判。婚外子1人と嫡出子3人の配分が争点となった。大阪家裁は民法の規定を合憲として相続分を決定、婚外子側が抗告していた。 決定理由で赤西芳文裁判長は、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘した。さ
菅直人前首相の資金管理団体「草志会」(東京都武蔵野市)が、在日韓国人系金融機関の元男性理事から献金を受けていた問題で、東京地検特捜部は菅前首相に対する政治資金規正法違反罪での告発について不起訴処分(嫌疑なし)とした。処分は9月30日付。 不起訴の理由を検察幹部は「故意を認める理由がない」などとしている。告発状は神奈川県の住民らが5月に提出していた。 政治資金収支報告書によると、草志会は旧横浜商銀信用組合(横浜市、現中央商銀信用組合)の元非常勤理事の男性から、菅前首相が民主党代表代行だった平成18年9月に100万円、21年3月に2万円、同8月に1万円を受領。副総理兼国家戦略担当相だった同11月の1万円を合わせ、計104万円の献金を受けていた。 告発状では献金のうち、18年9月の100万円は公訴時効(3年)を過ぎているため対象から除外。残る4万円について、規正法に違反するとしていた。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く