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Yahoo!blogsと_FDに関するo_keke_nigelのブックマーク (6)

  • 【FDの考え】 ひっそりと転載機能を考えてみます・・・その4

    ごめんなさい! 世の中の転載騒動とは一線を画す・・・というより、色々な要素が混在しないように・・・現在、転載機能に関して考えています。 今朝、一歩後退、二歩前進のトンコさんが、転載機能に関しての記事を掲載されました。 ここで一点、「ごめんなさい」と言わなくてはならないコトが一点・・・いや、二点。 1.著作権法第63条(著作物の利用許諾)を誤って解釈していた点 2.そのため、「許諾」に代わる言葉として「許可」を使用した点 この二点、訂正します。 1.著作権法第63条(著作物の利用許諾)を誤って解釈していた点 僕は「その3」の記事まで「使用許諾」「使用許諾」という言葉を使用してきました。先にJASRACの使用許諾の書類から見たためだと思います。そして、そのままこの著作権法第63条(著作物の利用許諾)を誤って解釈していました。 第63条を「著作物の使用」とだけ解釈してしまっていました・・・。 違

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2006/12/09
    もう一度、じっくり考えてみよう。
  • 【FDの考え】 ひっそりと転載機能を考えてみます・・・その3

    う~む・・・記事をupしたばかりですが・・・ 先日、この連載の「その2」を掲載したばかりで申し訳ないのですが、Yahoo!ブログの転載機能の解釈・・・少々、変えないといけないかもしれません。 前回の記事で、僕は転載機能は「著作権の放棄」ではなく「使用許諾」じゃないかという結論を出しました。 しかし、ありがたいものです。その後、僕の考えがまだ及ばないという点をコメント欄のやりとりで気づくことができました。 あぶないブロガー11のわたりとりさんとのやりとりでした。 やはり生兵法はケガのもと・・・自分自身の勉強不足・認識不足を思い知りました。 わたりとりさんは、転載機能を「複製権の放棄」という解釈をされました。 著作権法第21条(複製権) 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 転載機能は転載するブロガーがYahoo!ブロガーでないといけませんから、ある意味「一部放棄」若しくは「限定条件

  • 【FDの考え】 ひっそりと転載機能を考えてみます・・・その2

    知識補完のつもりが・・・ 現在、あらためて転載機能について記事を書くべく準備をしている最中・・・記事を進めるにあたり、どうしても著作権法のことを勉強しないといけないと思い、著作権法の森に入ることにしました。 条文・判例・論文を読み始めた途端・・・「あぁ、このアイデアは?」「これもいいな♪」と・・・。しまいには弁理士試験の問題まで到達・・・(笑) 「無知であった自分」と「間違っていなかった自分」と出会いました。 トンコさんのブログの著作者と著作権者という記事にもあるように、色々なところで著作権(及び著作権法)に関する記述を見るのですが、意外に総じて「著作権法違反・著作権侵害」と括られているのですよね。 著作者人格権・・・ 「ヒト(自然人・法人)」に生まれる権利・・・だから一身専属(ちなみに、著作人格権ではない。『者』がつきます) 著作権・・・ 「モノ(著作物)」にくっつく、又は派生する権利・

  • 【FDの考え】 ひっそりと転載機能を考えてみます・・・その1

    当は、前回からの記事の第二弾を書かなくてはならないのですが・・・機を逸した形になってしまったので保留に・・・。 わたりとりさんのあぶないブロガー11のY!B 天災機能という一連のシリーズを読み、また触発されたのであらためて僕も書いてみようと思います。 さらに、トンコさんへ宿題とさせてもらっていた点も重複する内容になるかと思います。ですから、トンコさんにもTBをしようと思います。トンコさんのブログはこちら→一歩後退、二歩前進 まず・・・正直に言います・・・。僕は著作権という権利について、あまり特別視していません。数ある色々な権利の中の一つという程度です。 色々なものを表現するブログで何をそんな・・・と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。少し語弊があったかもしれません。もう少し言い直してみましょう。 著作権に絶対的な優位性を持たせていない という感じでしょうか。 思ったこと・・・感じた

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2006/11/30
    ここもY!Bの転載機能についての優れた論考。
  • 【FDの考え】 「他の世界も見てみなさい」の意味が最近、理解できました・・・。

    Yahoo! ブログから始まった僕のブログ生活です。 最初は、コメントをもらえただけで嬉しかったです。自分が作った創作小噺に傑作がついて嬉しかったです。ファン登録されて嬉しかったです。ランキングにのって嬉しかったです。ブログ・パーツをつけることができ、嬉しかったです。 その「嬉しい」を知っているから、上記の行為に対してあまり無下に否定的にはなれません。 ただ・・・現在、一年と数ヶ月前に始めた他社ブログによって、かなり考え方は変わりました。 そのブログはこの【FDの考え】他二つのブログとは一切リンクでつながってはいないブログです。現在、僕のメインのブログとなっています。そっちのブログは毎日更新です(笑) 当初、時々しかつかなかったコメント・・・しかし、その時々しかつかないコメントは深いものが多かったです・・・。一記事を投稿した直後の訪問者数の跳ね上がりは Yahoo! ブログの方が上なれど、

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2006/10/19
    げ、コメント入れようと思ったら…。「何よりもダメなヤフー」…?H-M.Enzensberger氏は今ドイツを出てスウェーデン(で、またドイツ)にいる。FDさん、らぶさん、トンコさん…ともかくお疲れ様、とここで言っておこう。
  • 【FDの考え】 転載機能を語るうえでの基本原則。

    転載機能を今一度最初から考える・・・。 OYAJIさんが書かれた「ヤフーは法律を上回る」という記事・・・ 正直に言いまして、過去から現在に至るまでにあたって各種の転載機能に関して議論がなされてきましたが、今頃になってまだこんなことを記述しないといけないのか?と思ってしまっています。 著作権法は、著作権だとか同一性保持権だとか、種々の権利の名称がついていますが、根的には 原作者の注いだ苦労、そしてそれが具現化された作品 を保護する法律です。「何かあったら、原作者の権利として保護しますから沢山良い作品を生み出してくださいね」という基理念です。 そして、著作権法は「著作権者の意思が介在しないところで使用された行為」に対してキバをむきます。 ・・・では、転載機能です・・・。 転載する人は・・・どうやって転載してますか?どうやったら転載できるのですか? 原作者(著作権者)が転載「可」としているか

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2006/10/17
    o氏は「このサイト(「著作権のひろば」)の解釈によると(許諾を出した途中から)利用の中止を求めることが出来ると書いています。」とあるのだが、どこに書いてあるのかな?法第112条の解釈の問題じゃないだろうか。
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